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2026.06.29

2026.06.30

【保育士必見】保育士の「夏休み」事情|有給はいつ取れる?連休を作るコツと職場への伝え方

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「お盆にまとまった休みを取りたいけど、なかなか言い出せない」「有給が余っているのに使えないまま年度末を迎える」。そんな悩みを抱えている保育士さんは多いのではないでしょうか。

周りの同僚も忙しそうにしていると「自分だけ休んでいいのかな」という気持ちが出てきて、有給を申請するのをつい後回しにしてしまう。でも、気づいたら夏が終わっていた、というのは保育士の現場でよくある話です。

保育園は基本的に年間を通じて開所しており、学校のような「夏休み」はありません。お盆期間中も通常保育を続ける園が大半で、保護者が休みの時期に合わせて登園する子が少し減る程度です。では、保育士はどうやって夏の連休を確保しているのでしょうか。この記事では、保育士の有給休暇の実態と、シフト制の職場でも連休を作るための現実的なコツをご紹介します。

保育士の有給休暇、実際のところは?

まず、保育士の有給休暇の実態を確認しておきましょう。全国保育協議会が実施した実態調査によると、保育士の有給取得日数で最も多いのは「5〜9日」で全体の44.2%を占めています。一方で、6日以下しか取得できていない保育士も30%以上いるという調査結果もあり、有給をしっかり消化できていない保育士が一定数存在していることがわかります。

取りにくい理由として最も多く挙げられているのは「人手不足」で、取れないと感じている保育士のおよそ7割がこれを理由として挙げています。次いで「取得しにくい雰囲気がある」という回答も5割超に上っており、人手の問題だけでなく、職場全体の文化が有給取得の壁になっているケースも多いことがわかります。

一方で、2019年4月に施行された働き方改革関連法により、年間10日以上の有給休暇が付与される労働者には「年5日以上の取得」が義務付けられました。これに違反した事業主には罰則も設けられているため、以前よりは取得を促進する園が増えてきています。有給休暇はあなたに認められた権利です。「申し訳ない」と感じる必要はなく、計画的に使っていくことを意識しましょう。

有給休暇の基本を正しく知っておこう

「有給の日数が何日あるか分からない」という保育士さんも意外に多くいます。有給の仕組みを正しく理解しておくことは、自分の権利を守るうえで大切なことです。

有給休暇(正式名称:年次有給休暇)は、雇用された日から6か月以上継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に付与される権利です。入職6か月後に10日が付与され、その後は勤続年数に応じて最大20日まで増えていきます。正社員だけでなく、一定の条件を満たすパートタイム保育士にも比例付与されます。

取得した有給は翌年に繰り越すことができますが、2年を超えると時効で消滅します。「昨年分の有給がまだ残っているはず」という場合は、給与明細や就業規則、または直接園に確認して残日数を把握しておきましょう。有給を計画的に使うためには、まず手元にある日数を正確に知ることが第一歩です。

2019年4月からは、年間10日以上有給が付与される労働者には「年5日以上の取得」が法的に義務付けられました。これに違反した場合、事業主側に罰則(30万円以下の罰金)が科せられます。この制度があることを知っておくだけでも、「申し訳ないから使えない」という気持ちを和らげる助けになるはずです。

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夏に有給が取りやすい時期はいつ?

保育園に学校の夏休みはありませんが、夏の中でも有給を取りやすい時期と取りにくい時期があります。

最も取りやすいのは、お盆を中心とした7月下旬〜8月中旬の時期です。多くの保護者がお盆前後に休みを取るため、この時期は登園する子どもの数が通常より少なくなります。園によっては「夏季保育縮小期間」や「お盆休み期間」として、シフトを薄くする体制を取っているところもあり、そこに有給を合わせると連休を取りやすくなります。

逆に取りにくいのは、プール活動が佳境を迎える7月前半、夏祭りや七夕行事の直前、そして9月以降の運動会準備が始まる時期です。行事の準備が重なっているときは同僚への負担も大きく、申し出にくい雰囲気になりがちです。年間の行事スケジュールを確認したうえで、取りやすいタイミングを自分から早めに見つけておくことが大切です。

連休を作るコツ

シフト制の保育園で連休を取るには、少し工夫が必要です。

早めに希望を伝えることが最大のポイントです。シフトは通常、前月末から翌月初めにかけて組まれます。希望が重なると調整が難しくなるため、「お盆周辺のこの日程に有給を取りたい」と早めに申し出ることで、他の職員との調整がしやすくなります。梅雨明け前の6月中に希望を伝えておくと、余裕をもって動けます。

定期公休と組み合わせることで、有給の日数を節約しながら連休を作ることもできます。たとえば土曜が公休の方であれば、金曜に有給1日を取るだけで土日と合わせた3連休になります。さらに月曜にも有給を1日足せば4連休が実現します。まとめて長期の有給を取るより、シフトに合わせて2〜3日ずつ取るほうが職場への影響も少なく、承認されやすい傾向があります。

夏季休暇制度を確認することも忘れずに。園によっては、夏季休暇として年に数日(2〜5日程度)の特別休暇を設けているところがあります。有給休暇とは別に付与される特別休暇をうまく活用することで、有給の消費を抑えながら連休を確保できる可能性があります。就業規則や雇用条件通知書で確認してみましょう。

上手な伝え方のポイント

有給の申請を「言い出しにくい」と感じている保育士は少なくありません。伝え方のちょっとしたコツで、スムーズに進めやすくなります。

まず、理由は「私的な用事があります」程度で十分です。有給休暇は法律上、理由を説明する義務はありません。「旅行のために」「体を休めるために」どちらも正当な理由で、詳細を聞かれた場合も「私用で」と伝えて問題ありません。

伝えるタイミングは、上司が比較的落ち着いている時間帯を選びましょう。朝の忙しい時間帯や登降園のピーク時は避け、午後の落ち着いた時間帯に「少しお時間よろしいですか」と切り出すと丁寧な印象を与えられます。

また、伝える際は「〇月〇日と〇月〇日に有給をいただけますか」と具体的な日付を明示しましょう。「いつかお盆のあたりで休みたいのですが…」と曖昧に伝えると、シフト調整が難しくなり、結局うやむやになることがあります。希望日を明確にしたうえで、「引き継ぎ等しっかり準備しますので」と一言添えると、相手も動きやすくなります。

申し出が早ければ早いほど、他の職員との希望が重ならずに済む可能性が高くなるため、余裕をもって相談しましょう。

時季変更権について

有給休暇について、コツを説明しましたが、ここで一つ注意していただくポイントがあります。

それが「時季変更権」というものです。

時季変更権とは?

従業員が申請した年次有給休暇の取得日を、会社側が別の日に変更できる権利です。

会社(園)が、

その日に休まれると事業の正常な運営に具体的な支障が出る(その人でなければ対応できない業務や会議があるなど)

代替要員の確保困難: 代わりの人員を配置することが物理的・客観的に不可能である。

上記①・②を両方満たす場合、会社(園)側には、有給取得をずらしてもらう権利があります。(有給休暇希望日に、むやみやたらと100%取得できるわけではありません)

有給は確かに、従業員に認められた権利です。しかし、会社(園)にとっても、例えば極端な例ですが、職員全員が同じ日に有給消化をしてしまった場合、園が閉所となってしまうため、シフトを作成する園側の立場も考えながら、時には職場へ協力する姿勢も保ちながら、有給消化をしていただけたらと思います。

有給が取れない職場に居続けることのリスク

有給が慢性的に取れない職場は、体と心の疲弊を招きやすく、離職につながるケースも多くあります。「体調不良や家族の急用のために有給を使える余裕もない」という状態は、働き続けるうえでの土台が崩れていると言えます。

もし何度試みても有給が取れない、申し出ると嫌な顔をされる、あるいは消化しないまま毎年失効しているという状況が続いているなら、職場の働き方改革への意識が低い可能性があります。そうした環境では、将来的に改善が見込めないケースもあるため、転職を視野に入れることも一つの選択肢です。

転職先を探す際は、求人票に記載されている「有給取得率」や「年間休日数」だけでなく、面接や園見学の場で「実際に有給はどのくらい取れていますか」と具体的に聞いてみることをおすすめします。数字では分からない職場の雰囲気や文化が、直接の質問によって見えてくることがあります。「有給取得実績が年平均〇日」と具体的な数字で示してくれる園は、制度の運用に前向きな姿勢があると判断しやすいでしょう。

また、現在の職場で改善を求める場合は、まず一対一で上司に相談してみることをおすすめします。「有給が取りにくい状況が続いていて体力的に限界を感じている」と正直に伝えることで、シフト体制の見直しや補充採用の検討につながるケースもあります。最初から諦めず、まずは声を上げてみることも大切です。

まとめ

保育士に学校のような夏休みはありませんが、計画的に動けば夏の連休をしっかり取ることは十分に可能です。有給の残日数を確認し、お盆前後のシフトを早めに押さえ、公休と組み合わせて連休を設計する。そして、会社(園)とのコミュニケーションを日頃から大事にしていただき、園への協力体制を明確にする。このようなことを意識しておくだけで、夏の休み方は大きく変わります。

有給休暇はあなたに認められた権利であり、しっかり休んでリフレッシュすることは保育士としての仕事の質を維持するためにも必要なことです。有給取得の際は「休んで申し訳ない」ではなく「しっかり休んでリフレッシュして戻る」という気持ちで、この夏は自分の時間をしっかり確保してみてください。心身が整った状態で子どもたちと向き合えることが、結果として保育の質を高めることにもつながります。

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この記事の監修者

監修者の写真

森 大輔(Mori Daisuke)

保育のせかい 代表

《資格》

保育士、幼稚園教諭、訪問介護員

《経歴》

2017年 保育のせかい 創業。2021年 幼保連携型認定こども園を開園するとともに、運営法人として、社会福祉法人の理事長に就任。その他 学校法人の理事・株式会社の取締役を兼任中。

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