仕事を退職する人で、失業手当の存在を知っているけれど、具体的なことがわからない人もいるのではないでしょうか。
例えば、手取り20万円位もらっているビジネスパーソンが職場を退職した場合、失業手当はいくらくらい受け取れるのかモデルケースにしてお伝えしていきます。
失業手当は、自己都合退職と会社都合退職では受給条件や金額も変わってくるので、辞め方にも注意が必要です。
今回は、失業手当は手取り20万ならいくら位貰えるのかや、自己都合退職と会社都合退職では金額が変わるのかと、受給中の仕事はOKなのか、バレる可能性はあるのかと支給対象外の条件などについて解説していきます。
Contents
失業手当は自己都合と会社都合で金額は変わる?
職場に勤めている人が退職する際は、自己都合退職と会社都合退職の2つのケースの辞め方があるので、注意が必要です。
失業保険の受給期間や受給条件に違いがあったり、自己都合退職者は自己都合退職=一般被保険者
と特定理由離職者に分けられ、会社都合退職は特定受給資格者となります。
自己都合退職の特定理由離職者に該当するためには、下記のような理由の証明が必要です。
・出産・子育てに専念する必要があり離職した
・体力の衰えなど、身体やメンタルの不調の理由によって離職した
・通勤のことで諸事情が色々あり離職した
・家族や身内の介護など家庭の事情があり退職した
・企業業整備で人員整理等に伴う退職勧奨などに手を挙げて離職した
失業手当の給付金額は、退職者が職場を辞める前の日割りの賃金に基づいて1日あたりの支給額にあたる基本手当日額を計算して給付日数に従って、一定期間毎に支給されるようになっています。
そして、失業手当は自己都合と会社都合で、金額は変わってくるので注意が必要です。
1日当たりの支給金額の上限は年齢や在職中の賃金によって違いがあります。
基本手当日額の最大の金額は、自己都合退職と会社都合退職の両方とも同じで変わらないのですが、会社都合退職の方が給付日数が長くなる可能性があるため、長くなればその分の日数の支給金額が加算されていく仕組みです。
失業手当は手取り20万ならいくら位貰える?
失業手当は、求職者の年齢や前の仕事をしている時の賃金によって、受給金額が変わってくるのでいくら貰えるのかは人それぞれでしょう。
例えば、手取り20万円の場合の人のモデルケースで見ていきましょう。
失業手当の計算式
基本手当日額 = 賃金日額(離職前6ヶ月の賃金合計÷180)× 給付率(50~80%)
29歳以下で手取り20万円の場合、総支給額24万円位になるでしょうから、その条件で上記の計算式を使って計算していきます。
・賃金日額=24万円×6ヶ月÷180=8,000円
・基本手当日額=8,000×0.8-0.3{(8,000-5,030)/7,350}×8,000=5,430円
・受給総額=5430×受給日数90日=488,700円
上記のように、自己都合退職者のケースで29歳、手取り20万円ほどの給料を貰っているビジネスパーソンは、3ヶ月間で約488700円を受給できる可能性があります。
あくまで、モデルケースなので若干の違いは人それぞれありますから、参考程度にしてください。
失業手当は受給中の仕事はOKか知りたい!
求職者によっては、失業手当を貰っている時でも、仕事ができるのか気になる人もいるのではないでしょうか。
離職しているので、前の職場から給料は貰えなくなりますから、失業手当のみの収入だけだと不安になりますよね。
アルバイトなど雇用形態次第ではOK?
失業手当の受給中でも、アルバイトで収入を得ることは可能です。
ただし、下記の条件ではアルバイト禁止です。
・待機期間中のアルバイト
・週20時間以上あるいは31日以上を働く場合
・失業手当の80%以上の収入を確保する
上記のように、失業手当の受給中にアルバイトする場合、守らなければいけない注意点があります。
ハローワークに、失業認定日に失業認定申告書を提出する際に、アルバイトを行ったことをきちんと申告もする必要があります。
待機期間中は危ない
失業手当の給付申請手続きが終わったら、待機期間が誰でもありますがこの期間にアルバイトなど仕事をして収入を得ると、まだ退職していないとハローワーク側から判断されてしまう可能性があるので注意が必要です。
待機期間中は、求職者の本人確認や本当に失業状態なのかを確認する時間ですから、トラブルが起きないようにするためには、アルバイトは避けた方が良いでしょう。
1週間で20時間以上の仕事は危ない
失業手当の受給中でも、アルバイトは可能だとお伝えしましたが労働時間に注意しなければいけません。
1週間で20時間以上の仕事をすると、雇用保険の加入対象者になるので就業状態と認識されてしまいますから、失業手当の受給資格を失ってしまうのです。
自分では、アルバイト先で就職しているつもりはなくても、1週間で20時間以上の労働を行うと、強制的に就業状態と判断されてしまうので注意しましょう。
失業手当の受給中に仕事はバレる?
失業期間中に、失業手当を貰いながらアルバイトなど仕事をするのは、条件を守ればOKだとお伝えしてきましたが、バレなければ大丈夫だと思う人もいるのではないでしょうか。
バレる可能性は低いだろうと安易に考えて、上記でお伝えした条件を守らずに働くのは絶対に止めたほうが良いです。
なぜなら、申告せずに失業手当を受給し続けることは不正行為とみなされるからです。
不正受給と判断されると、不正に受け取った金額の全額没収と、その金額の2倍の納付金が課せられるので、一気に金銭的な負担が増えます。
失業手当の受給中に、条件を守らずに仕事をしてバレたらもちろん今後の失業手当の支給も打ち切りとなってしまうでしょう。
不正受給はほぼバレてしまうので、悪事に手を染めることはしないようにしてください。
アルバイトの雇用形態ではなくても、内職や手伝いなどで収入を確保している場合でも、労働時間や収入によっては、不正受給と判断されてしまう恐れがあるので注意が必要です。
手取り20万でも失業手当がいくらも貰えない支給対象外の条件
失業手当の受給は、アルバイトを行い収入を得る際は条件を守らないと、不正受給になってしまい支給対象外となる恐れがありますが、その他も支給対象外と判断される条件があるので注意が必要です。
手取り20万でも失業手当がいくらも貰えない支給対象外の条件は、下記のようなことがあります。
・離職してすぐに転職する人
・離職して就職する意思がない人
・怪我や病気ですぐに働くことができない人
・妊娠や出産などですぐに働くことができない人
上記のように、失業手当の支給対象外となるケースは条件を守らないアルバイトの他にも色々あるので、離職して失業保険の受給を考えている人は、事前に把握しておくようにしましょう。
注意点を理解していれば、無用なトラブルや問題が起きにくくなります。
ハローワークによっては、雇用保険受給説明会などが実施されているところもあるので、居住地域のハローワークで確認して、実際に足を運んでみるのもおすすめです。
まとめ
年齢が29歳、自己都合退職者、手取り20万円のモデルケースで目安の失業手当の受給金額を解説してきました。
失業したら今まで仕事で得ていた収入がストップするので、救済措置として雇用保険の加入者は離職時にハローワークで、失業手当の受給申請手続きを行い失業手当を受給することができます。
辞め方によって、自己都合退職と会社都合退職に分けられ、人それぞれ受給条件や金額も変わってくるので注意が必要です。
この記事の監修は
保育のせかい 代表 森 大輔
2017年 保育のせかい 創業。保育士資格・訪問介護員資格を保有。2021年 幼保連携型認定こども園を開園するとともに、運営法人として、社会福祉法人の理事長に就任。
その他 学校法人の理事・株式会社の取締役を兼任中。
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