免許と言うとよく思い浮かぶのが、成人した大人のほとんどが所持している車の免許です。
車の免許の場合は、人によって違いがありますが数年ごとに期限があり、定期的に更新が必要になりますよね。
保育士免許も同じ様に、定期的に更新が必要だったらどうしようとか、面倒くさいかもと不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。
国家資格を取得するだけでも、手続きや試験に費用がかかりますから、そのうえ更新でまたお金がかかるのは痛いですよね。
今回は、保育士は免許更新が必要なのかや、期限や失効に関してなどについて解説していきます。
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保育士は免許更新がないって本当?
保育士になるためには、保育士試験を受験して合格し国家資格を取得する必要があります。
厳密に言えば国家資格を取得し、保育士免許が交付されてから晴れて保育園や保育施設で勤務できるのです。
ですので、国家資格を取得しても免許を交付してもらう手続きを怠ってしまうと、いつまで経っても手元に保育士免許が届かなくて職探しできない事態になるので注意が必要です。
保育士免許を交付してもらうためには、保育士登録を忘れずにしなければいけません。
そして、一度取得してしまえば生涯有効となり、基本的には運転免許のような定期的な免許更新をする必要がありません。
保育士として、保育園や保育施設で働きたい場合、保育士証が交付されるまで期間が約2ヶ月位かかるとされているので、すぐに勤務したい人は逆算しておくことが大切です。
特に、今すぐに保育士として働く必要が無い人は、保育士登録は直ちにする必要はありませんので急がなくても大丈夫です。
保育士に関連する記事はこちら⇒保育士に登録は必要?働くためにやるべきことを解説!
保育士で更新が必要なときって?
保育士の免許更新は、基本的には必要ありませんが例外もあります。
保育士の免許を持っている人の多くは、基本的には更新手続きが必要無いというのは知っているかと思いますが、更新せざるを得ないケースは意外と知っている人は少ないです。
ですので、どんなケースで免許更新をしなければいけないのか、知っておくことで必要に迫られた時に慌てず対処できるようになります。
万が一のためにも、どんなケースで免許更新が必要なのか把握しておきましょう。
保育士の免許更新が必要な時は、以下のようなことがあります。
苗字の変更
保育士として働く方は、女性が多いですが独身の人もいれば結婚して専業主婦、子育てをしている主婦などもいますよね。
結婚すると、旦那さんの苗字に変更する女性も多いはずです。
苗字の変更をする場合は、保育士証書換え交付申請手続きをしなければいけません。
具体的には、登録変更等の手引きを自宅に届けて貰い手数料を支払います。
そして、交付申請書、振替払込受付証明書、戸籍抄本、現在持っている保育士免許などを登録事務処理センターに郵送しましょう。
無事に申請が通り登録の変更が完了すると、新しく保育士免許が届きます。
本籍地の変更
保育士免許を手元に持ったまま、転居等により本籍地の変更をする場合、免許更新が必要です。
手続きの仕方は、改姓の手続きとほぼ同じ流れですので、住所が変わる方は忘れずに対処しなければいけません。
登録事務処理センターから、登録変更等の手引きを自宅に届けてもらいます。
そして、忘れずに手数料の支払い、申請書類の用意をして書類を提出しましょう。
紛失
保育士免許が交付されると、基本的には生涯有効で更新が必要ありません。
自宅の部屋のどこかに仕舞ったまま存在を忘れていたり、どこにあるのかさえ把握していなくてずっと放置されて結局見つけられなかったりする人もいます。
保育士免許を紛失してしまうと、保育士証再交付申請手続きをする必要があります。
紛失した場合の免許更新の手続きは、氏名変更で行う手続きと同じ流れです。
免許更新は幼稚園教諭免許だけ
保育士の免許更新は基本的には必要ありませんが、幼稚園教諭として働いている人は免許更新に必要な講習を受けて修了しなければいけません。
なぜ幼稚園教諭は免許更新制度なのかと言いますと、教育現場に携わる者として身につけるべき資質や能力を維持、向上を目的としているからです。
注意点としては、現職が幼稚園教諭の場合だけ免許更新が必要なことです。
今現在、幼稚園教諭として職場で勤務していない人は、必ずしも免許更新の必要はありません。
2007年6月に教育職員免許法が改正され、2009年4月1日以降で教員になる人は免許を定期的に更新する教員免許更新制が導入されました。
幼稚園教諭は教員となるため2009年4月1日以降は、一定期間ごとに免許更新が必要になるわけです。
幼稚園教諭免許の期限は?
幼稚園教諭として勤務している場合、今後も働き続けるためには幼稚園教諭免許の期限が切れてしまわないうちに、免許更新をしなければいけません。
教員免許更新制度が導入された、2009年4月1日以降に取得した幼稚園教諭免許は新免許状になります。
新免許状の有効期限は10年間と定められています。
その後も、免許の有効性を保つためには有効期間が満了するまでの2年2ヵ月内に、30時間以上の免許状更新講習を受講して修了しなければいけません。
そして、免許管理者に申請することも忘れないようにしましょう。
また、免許更新講習の受講義務がある人で、初めの終了確認期限が、持っている幼稚園教諭免許の交付された日付けから10年経っていない場合は、終了確認期限の延長申請が可能なケースもあります。
幼稚園教諭の新免許状の有効期限は10年間と長いので、ふと免許更新のことを思い出した時に、有効期間
が過ぎることがないように注意しながら働くことが大切です。
また、2009年3月31日以前に授与された旧免許状は、有効期限の設定はありません。
免許交付された方の生年月日に応じて、更新講習修了確認期限が設定されているので、文部科学省のサイトで確認してみてください。
幼稚園教諭免許はどこで更新するの?
幼稚園教諭免許の更新に関する情報は、免許状更新講習の認定機関、団体・学校が開講している講習で把握できる場合があります。
上記の情報は、文部科学省のサイトで例年、公表されているので参考にしてみてください。
幼稚園教諭免許の更新講習は、「択必修領域・必修領域共に6時間以上、選択領域は18時間以上」の3つの領域から構成しています。
更新講習の場所は、各都道府県にある大学などで実施されているほか、オンラインでも受講できます。
インターネットを使用した、オンラインで幼稚園教諭の免許更新を行う場合は、まず自分に適した免許更新講習を選択すべきです。
次に、3つの領域で合計30時間以上の講習を受講し、無事に更新講習を修了したら免許管理者に有効期限の更新または更新講習修了確認の申請を行います。
幼稚園教諭免許が失効するとどうなる?
幼稚園教諭として働いている人の中には、免許が失効したらどうなるのか気になっている人もいるのではないでしょうか。
あるいは、すでに有効期限が切れていて慌てている人もいるかもしれません。
まず、大前提としては今現在、幼稚園教諭として職場に勤務していない人は受講義務が無いので有効期限が切れていても免許状が失効とはなりません。
幼稚園教諭として働いている人は、免許が失効したままですと幼稚園で働くことができなくなり、免許が失効した時点で免許状を免許管理者に返納する義務があります。
免許が失効となっても、二度と現場で働くことができないというわけではないので安心してください。
また免許状の更新に必要な講習を受講して修了したら、新しく有効期限が設けられた免許状を発行してもらえます。
保育士免許更新のまとめ
基本的には、保育士免許は一度取得したら生涯有効で定期的に更新手続きは必要ありません。
ただし、保育士として働いている時に、苗字の変更・本籍地の変更・免許状の紛失などの場合には更新しなければいけません。
保育士免許を交付してもらうためには、必ず保育士登録をしないといけないので忘れないようにしましょう。
この記事の監修は
保育のせかい 代表 森 大輔
2017年 保育のせかい 創業。保育士資格・訪問介護員資格を保有。2021年 幼保連携型認定こども園を開園するとともに、運営法人として、社会福祉法人の理事長に就任。
その他 学校法人の理事・株式会社の取締役を兼任中。
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