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2025.07.17

2025.07.17

保育士は休憩時間を取りづらい?理由と改善する方法を解説

保育士として働く皆さん、日々の業務の中で休憩時間を十分取れていますか?

保育士は子どもたちの安全を守りつつ、さまざまな業務をこなす必要があり、休憩時間の確保が難しいことが多いです。

 

この記事では、保育士の休憩時間の実態や取りづらい理由、改善方法を解説します。

休憩時間を確実に取り、よりよい働き方を目指すためのヒントを提供しますので、保育士で休憩に関するお悩みがある方は参考にしてください。

保育士の休憩時間はどれくらい?

保育士の休憩時間は、労働基準法に基づき労働時間によって異なります。

ここでは、以下4つの勤務形態の休憩時間を説明します。

 

  • 正社員(フルタイム)
  • 正社員(短時間)
  • 派遣社員
  • パート・アルバイト

 

それぞれ見ていきましょう

正社員(フルタイム)

8時間勤務であることが一般的です。

労働基準法第34条によれば、「8時間を超える労働には1時間以上の休憩を与える」必要があります。

しかし、実際には子どもたちの午睡時間を利用して、交代で休憩しているケースが多いのが実情です。

 

厚生労働省の保育の現場調査でも、保育士が完全に業務から離れ、休憩できる環境作りの工夫が必要であるという結果が出ています。

政府も認識している課題であり、今後の改善が期待されます。

 

参照:厚生労働省「保育の現場・職業の魅力向上に関する報告書」

正社員(短時間)

休憩時間はフルタイムの正社員と大きな違いはありません。

短時間正社員の場合は労働基準法第34条に基づき、勤務時間が6時間を超えると45分以上の休憩を取る必要があります。

一方、1日6時間未満の勤務時間の場合、休憩時間は不要です。

 

しかし、短時間勤務でも通常の保育業務に加え、書類作成や準備などの業務が発生するため、勤務時間内に作業が終えられない場合があります。

派遣社員

契約内容に応じた勤務時間に従います。

休憩時間は派遣先の保育園の規定に従いますが、通常は勤務時間が6時間を超えると45分以上の休憩が与えられます。

 

派遣先によっては、休憩時間の取得に関して柔軟性がある場合もありますが、実際には業務の状況に左右されるでしょう。

パート・アルバイト

勤務時間が短い場合が多く、6時間未満の勤務では法的に休憩時間を設ける必要はありません。

ただし、6時間以上働く場合は45分以上の休憩を与える必要があります。

 

こども家庭庁の調査によるとパートやアルバイトでも、正社員と同様に午睡時間を休憩として使うことがあります

しかし、勤務時間が短く、シフト制で時間が小刻みに分かれているので、正社員と比べると休憩を取りやすいです。

職場によっては、柔軟に休憩時間を調整できるでしょう。

 

参照:こども家庭庁「保育の中の睡眠をめぐる問題」

保育士の基本的な働き方

保育士の勤務形態はさまざまで、シフトや勤務時間など柔軟な働き方の選択が可能です。

ここでは、保育士の代表的な働き方を3つ解説します。

 

  • 1日8時間労働
  • シフト制度
  • 残業が月3時間程度

 

それぞれ参考にしてください。

1日8時間労働

労働基準法第32条では、休憩時間1時間を除いて1日8時間を超えて労働させてはならないとされています。

 

また、保育士の仕事は子どもたちの生活全般を支えるもので、朝の受け入れから夕方のお迎えまで多岐にわたります。

厚生労働省によると、認可された夜間保育は「原則11時間、22時まで」です。

そのため、保育園の開所時間に合わせた早番や遅番のシフトを組むことで、担当を回しています。

 

参照:厚生労働省「【HP公表用】保育所の設備及び運営に関する基準の条例制定状況及び運用状況等」

シフト制度

保育園では、朝から晩までの長い開所時間をカバーするためにシフト制度を導入しています。

これにより、保育士はさまざまな時間帯で効率よく働けます。

以下に、一般的なシフト例をまとめました。

種類勤務時間おもな業務内容特徴
早番7:00~16:00・開園準備

・子どもの受け入れ

・保護者対応

朝早いが退勤時間が早く、午後の時間を自由に使える
中番8:00~17:00・保育活動

・子どもの見守り

・記録作業

保育士がもっとも多く配置される
遅番10:00~19:00・子どものお迎え対応

・延長保育

・閉園準備

ゆっくり出勤できるが、勤務終了が遅くなる

シフト制度により、保育士は生活スタイルに合わせた働き方ができる一方で、保育園の運営方針に柔軟に対応することが求められます。

また、シフトの具体的な時間や役割は、保育園によって異なるため注意しましょう。

残業が月3時間程度

保育士の平均残業時間は、厚生労働省の令和5年度の調査によると、月3時間程度とされています。

これは1日あたり約9分で、全職種の平均残業時間である月13.7時間と比較するとかなり少ないです。

 

しかし、休憩時間が取りづらいといわれることを考えると、実際の残業時間はもう少し多いケースが考えられます。

 

参照:厚生労働省「令和5年度 毎月勤労統計調査」

保育士が休憩時間を取りづらい7つの理由

多くの保育士は労働基準法で定められた休憩時間を確保するのが難しいと感じています。

その理由を7つ紹介します。

 

  • 休憩中も雑務をこなすことが多い
  • 給食時間が休憩にならない
  • 子どもたちの午睡中も気を抜けない
  • 緊急時に備えて外出できない
  • 人手不足で1人に課される業務量が多い
  • 職場が休憩時間に配慮がない
  • 休憩中も保護者の電話対応に追われる

 

ご自身の状況と照らし合わせてみてください。

休憩中も雑務をこなすことが多い

保育士は、日々の業務に加えて多くの事務作業を抱えています。

たとえば、連絡ノートの記入や保育指導案の作成、配布物の準備などがあり、これらを通常の業務時間内にこなすのは難しいです。

 

また、行事の準備や個別対応の報告書作成など、季節やイベントに応じた特別な業務も加わります。

これらの業務を効率よくこなすには、休憩時間を利用せざるを得ない状況です。

 

さらに、職場によっては休憩スペースが十分に確保されていないこともあります。とくに、職員室で活発にコミュニケーションを取る場合、静かに休むことが難しく雑務をこなしてしまいがちです。

給食時間が休憩にならない

給食時間は子どもたちと一緒に食事をするため、通常の休憩時間とは異なります。

保育士は食事をしながら子どもたちを見守らなければならず、事故を防ぐための注意や食事のマナー指導が欠かせません。

上手に食べられない子どもたちをサポートしながら、食育の観点から食事の楽しさや栄養の重要性を伝えることも業務の一環です。

 

また、食事の準備や片付けも保育士の役割で、これらの作業が給食時間を業務時間と変わらないものにしています。

給食前にはテーブルのセッティングや給食を配膳し、食後には食器の片付けや掃除をする場合もあります。

アレルギー対応や体調不良の子どもたちへの配慮も必要で、給食時間が業務的なものにならざるを得ません。

 

子どもたちの午睡中も気を抜けない

午睡時間は保育士にとって休憩時間とされることが多いですが、実際には気が抜けません。

たとえば、窒息事故やSIDS(乳幼児突然死症候群)を防ぐために、室温管理や呼吸の確認が求められます

 

また、なかなか寝付けない子どもや途中で起きてしまう子どもがいる場合、対応が必要です。

さらに、急な体調変化に対処することも求められます。

緊急時に備えて外出できない

緊急時の対応は、保育士の責任の一部であり、地震や火事、不審者などの緊急事態に備えることが必要です。

そのため、保育園の規則で外出が制限されている場合が多く、休憩時間に自由に外出することが難しい状況にあります。

 

また、規則で外出が禁止されていなくても、職場の雰囲気やほかの保育士の目を気にして外出を控えるケースも多いです。

休憩時間に外出すると「職務を放棄している」とみなされることをおそれ、休憩を園内で過ごすことが無難と考える人も。

また、保護者から緊急の連絡がある場合もあり、いつでも対応できるよう園内にいることが暗黙の了解とされている場合があります

人手不足で1人に課される業務量が多い

厚生労働省のデータによると、令和7年の保育士の有効求人倍率は3.78倍で、全職業の1.34倍と比べると高いことが分かります。

また、大阪府ではさらに高い4.52倍を記録しており、人手不足が深刻です。

 

その結果、保育士一人ひとりに課される業務が増え、休憩時間を確保するのが難しくなります。

多岐にわたる業務を少人数でこなさなければならず、就業時間内にやるべきことが終わらないため休憩が削られることも。

とくに小規模な保育園では職員数が限られているため、1人のスタッフが抜けるだけで運営に支障が出やすく、休憩しづらくなります。

 

参照:厚生労働省「保育士の有効求人倍率の推移(全国)」

職場が休憩時間に配慮がない

休憩時間の重要性を職場全体で認識していない場合、保育士の休憩が軽視されることがあります。

たとえば、労働基準法を遵守していないような職場では、保育士の身体的・精神的負担が増えてしまいます。

休憩時間を確保するためには、システム導入や意識改革など職場の配慮が不可欠です。

しかし、そのような取り組みがない場合、休憩時間が労働時間に組み込まれてしまうことが考えられます。

休憩中も保護者の電話対応に追われる

子どもの急な体調不良や保護者からの相談などに対応するため、即座に電話に出ることが不可欠です。

保護者とのコミュニケーションは、信頼関係を築くうえで重要な役割を果たしており、迅速な対応が求められます。

 

電話対応が頻繁にあると、保育士は休憩時間中でも業務から離れられず、結果として十分に休めない状況が生まれます。

 

電話に出られない場合、保護者からのクレームにつながることがあるため、保育士は常に対応を優先せざるを得ません。

保護者からの信頼を維持するためには、迅速かつ適切に対応しなければならず、休憩時間中でも責任を感じ続けることになります

保育士が休憩時間を改善する方法

十分な休憩時間の確保は、疲労やストレスを軽減し、保育の質を向上させるために大切です。

休憩時間を改善するための方法を、4つ紹介します。

 

  • 職場の上司に相談する
  • 休憩時間を取りやすい雰囲気を作る
  • システム導入により効率化を図る
  • 休憩時間を取りやすい職場に転職する

 

休憩時間が取れずにお悩みの方は、実践してみてください。

職場の上司に相談する

休憩時間を改善するためには、まず職場の上司へ相談しましょう。

相談の際に、業務負担がどのようにご自身に影響しているかを説明し、改善案を提案することが重要です。

 

たとえば、「午睡の時間を利用して短時間の休憩を取ることは可能か」といった具体的な提案により、上司も現実的な対応策を考えやすくなります。

また、職員の配置や勤務体制見直しの提案は、ご自身だけでなく職場全体の休憩時間の改善につながることがあります。

休憩時間を取りやすい雰囲気を作る

保育士は多忙な業務の中で、休憩を取ることに対して罪悪感を覚えることがあります。

そのため職場全体の雰囲気作りは、休憩時間を確保するうえで重要です。

 

主任保育士や経験豊富な職員が積極的に休憩を取る姿を見せることで、「休憩を取るのが当然」といった文化を形成できます。

職員同士でお互いの休憩時間を把握し、譲り合いにより同僚を休憩に送り出すことで、自然と休める環境を作れるでしょう。

 

たとえば、「交代で休憩を取りましょう」といった声かけを定期的に行うと、職場全体に休みの重要性を浸透させられます。

システム導入により効率化を図る

業務の効率化を図ることで、保育士の負担を減らし、休憩時間を確保できます。

ICTシステムの導入は、厚生労働省の取り組み「ハローミライの保育士」でも取り上げられている、事務作業効率化の手段です。

 

たとえば、連絡帳の電子化や園児の情報管理の自動化により、手作業を減らせます。

これにより、保育士が本来の保育活動に集中でき、休憩時間を確保しやすくなるでしょう。

 

また、システム導入により業務の進捗を管理できるため、業務の優先順位をつけやすくなります

その結果、効率的に業務を進められ、休憩時間を確保する隙が生まれるでしょう。

 

参照:厚生労働省「ハローミライの保育士」

休憩時間を取りやすい職場に転職する

転職を検討する際には、いくつかのチェック項目を考慮すると、失敗の可能性を下げられます。

以下6つのポイントが転職先に当てはまるかチェックしてください。

ポイント詳細
職場の雰囲気意見しやすい風土がある
システムの導入状況ICTシステムや業務効率化のためのツールが導入されている
福利厚生の充実度休憩に関する制度や待遇が整っている
残業時間の管理平均の残業時間が少なく、業務後は休息を取れる
職員数と配置職員数が適切に配置されており、人手不足による業務負担増の心配がない
行事大きなイベントが頻繁にない

上記の項目を考慮しながら、休憩時間を取りやすい職場を選ぶことで働き方が改善し、より充実した保育士生活を送れるでしょう。

まとめ:保育士の方は休憩時間を取るために改善しよう

保育士は業務の多忙さや職場環境への配慮不足が理由で、休憩時間が取りづらい傾向にあります。

この状況を改善するには、職場の上司への相談や業務効率化を試してみてください。

どうしても改善しない場合は、ほかの職場への転職をおすすめします。

休憩時間を確保し、より充実した保育士生活を送るために、一歩踏み出すことが重要です。

 

もし、今の職場で休憩時間が確保できないと感じている方は、転職サイトを活用して新しい職場を探してみましょう。

保育のせかい」は現役の保育士や保育所の代表者が監修した信頼性の高い求人情報を提供しています。

大阪の保育士求人なら「保育のせかい」へお任せください。

 

この記事の監修者

監修者の写真

森 大輔(Mori Daisuke)

保育のせかい 代表

《資格》

保育士、幼稚園教諭、訪問介護員

《経歴》

2017年 保育のせかい 創業。2021年 幼保連携型認定こども園を開園するとともに、運営法人として、社会福祉法人の理事長に就任。その他 学校法人の理事・株式会社の取締役を兼任中。

>>プロフィールはこちら

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