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2025.07.18

2025.07.18

保育士の給料はいつから上がる?処遇改善の最新情報と今後の見通しを解説

「保育士の給料は上がるの?」と疑問に思う方も多いでしょう。

保育士は、子育て支援の最前線を担う重要な存在です。

 

しかし、大変な割に収入が低いことが長年指摘されてきました。

こうした状況を受け、政府は2024年度から保育士の人件費を10.7%引き上げる処遇改善策を実施。

 

これまでにない規模の対策となっており、実際の収入にも変化が見られています。

本記事では、今回の給与改定の詳細や適用状況、今後の見通しまで解説します。

保育士としての将来に不安を感じている方や、転職を検討している方は参考にしてください。

保育士の給与改定は2024年4月から適用済み

2024年度から、保育士の給与に大きな変化がありました。

こども家庭庁は、保育士の人件費を過去最大規模となる10.7%引き上げる方針を示しました。

そのための財源として、令和5年度補正予算で約1,150億円を確保しています。

 

ここでは、下記3つのポイントに分けて、今回の給与改定の内容や支給の実態について解説します。

 

  • 人件費の引き上げ率は10.7%
  • 2024年4月分からの遡及支給が実施済み
  • 園によって支給タイミングに差が出る場合も

 

それぞれ見ていきましょう。

人件費の引き上げ率は10.7%

2024年度、保育士等に対する人件費が前年度比で10.7%引き上げられました。

この措置は、三原じゅん子こども政策担当大臣が発表した「保育士等の処遇改善策」の一環で、こども家庭庁が打ち出したものです。

 

その背景には、保育士や保護者、自治体から「処遇改善を求める声」が多く寄せられていたことがあります。

人事院勧告に準じる形で、民間の保育現場にも反映されました。

 

この処遇改善は、単なる給与アップにとどまりません。

慢性的な人材不足の解消や、保育の質の安定化を目的とした、構造的な改革として位置づけられています。

 

参考こども家庭庁|三原大臣記者会見(令和6年11月22日)

2024年4月分からの遡及支給が実施済み

今回の処遇改善は、制度上2024年4月にさかのぼって適用されています。

対象となる保育士には、4月以降の給与や賞与に反映される形で、順次支給が進められている現状です。

 

現場では、下記のような対応が取られています。

 

  • 一時金や給与調整として支給がスタート
  • 4〜6月分をまとめて賞与や臨時手当に反映
  • 実質的な収入増を感じる保育士も増加中

 

また、一時金としてまとめて支給された場合、「月給は変わっていない」と感じる方も。

そのため、継続的な処遇改善としては、実感しにくいという課題も残されています。

 

制度の適用は進んでいるものの、現場での受け止め方には温度差があるようです。

園によって支給タイミングに差が出る場合も

制度上は全国一律に適用されている処遇改善ですが、実際の支給時期や反映方法には園ごとの差があります。

 

人件費の引き上げ分は、国から自治体を経由して各園に補助金として配分される流れです。

ただし、そのあとに、いつ・誰に・どのように支給するかは、各法人や施設の判断に委ねられているのが実情です。

 

そのため、現場では下記のような声もあがっています。

 

  • 「まだ給与に反映されていない」
  • 「説明がなく、支給額が分からない」
  • 「一時金だけで、月給は変わっていない」

 

こうした状況から、保育士によって処遇改善の実感に差が生じているケースも見受けられます。

 

今後は、こども家庭庁による制度の透明化の推進により、園ごとの支給状況や配分方法の「見える化」が進む見込みです。

これにより、処遇のばらつきが徐々に是正されていくことが期待されています。

保育士の給料水準

保育士の給与は、近年の処遇改善や制度改正を受けて、緩やかに上昇傾向にあります。

とくに2024年度からは人件費の大幅な引き上げが実施され、さらなる賃金改善への期待が高まっています。

 

ここでは、保育士の給料水準を下記の項目ごとに見ていきましょう。

 

  • 令和5年時点の全国平均年収と男女別の違い
  • 都道府県別に見る年収の地域差
  • 過去10年で月収6万円アップ

 

詳しく解説します。

令和5年時点の全国平均年収と男女別の違い

厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」によると、保育士の全国平均年収は約396.9万円です。

男女別では下記のとおり、明確な差が見られます。

 

  • 男性:約448万円
  • 女性:約393万円

 

保育士は女性の割合が高い職種です。

しかし、施設長などの管理職に男性が就くケースが多く、こうした構造が年収差に影響しています。

 

経験年数や役職の有無によっても収入に差が出るため、個人のキャリアによって実際の給与は大きく異なるでしょう。

都道府県別に見る年収の地域差

保育士の年収には、都道府県によって大きな差があります。

令和6年賃金構造基本統計調査によると、上位と下位の年収差は120万円以上にのぼります。

 

都道府県別に見る年収の地域差は、下記のとおりです。

地域平均年収
京都府456.7万円
千葉県455.7万円
神奈川県449万円
広島県442.7万円
大阪府387.2万円
岐阜県334.5万円

参考:職業情報提供サイトjob tag|保育士

 

上位20都道府県は、400万円台の年収です。

しかし、それ以降はすべて300万円台にとどまっています。

生活コストや自治体の支援制度などが格差の背景にあると見られます。

過去10年で月収6万円アップ

国の処遇改善加算や人件費補助の拡充によって、保育士の給与は着実に上昇しています。

厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」では、下記のように月収が推移しています。

 

  • 2014年:平均月収 約21万6,000円
  • 2023年:平均月収 約27万1,400円

 

参考:厚生労働省|令和5年賃金構造基本統計調査

 

これは、年収換算で約80万円の増加に相当する額です。

さらに2024年度には、10.7%の人件費引き上げも行われており、今後も給与の底上げが期待されます

 

ただし、地域や雇用主によって反映状況に差が見られる点を踏まえておきましょう。

保育士の給料が上がる仕組み|処遇改善等加算とは

保育士の賃上げには、「処遇改善等加算」という国の制度が活用されています。

これは園が要件を満たすことで、保育士の給与に充てられる加算金を受け取れる仕組みです。

 

ここでは、制度の種類ごとに解説します。

 

  • 処遇改善等加算Ⅰ
  • 処遇改善等加算Ⅱ
  • 処遇改善等加算Ⅲ

 

詳しく見ていきましょう。

処遇改善等加算Ⅰ

処遇改善等加算Ⅰは、保育士の勤続年数や施設の取り組みに応じて給与が加算される制度です。

加算は「基礎分」と「賃金改善要件分」に分かれており、業界経験年数に応じて金額が決まります。

 

おもな加算内容は、下記のとおりです。

 

  • 基礎分:平均勤続年数に応じて2~12%を加算
  • 賃金改善要件分:11年未満で6%、11年以上で7%を加算

※キャリアパス未整備時は各2%減

 

参考:こども家庭庁|処遇改善等加算Ⅰ~Ⅲの一本化について

 

業界内での経験年数が対象です。そのため、転職していても加算の対象になる可能性があります。

処遇改善等加算Ⅱ

処遇改善等加算Ⅱは、キャリアパスに基づいた役職者への手当支給制度です。

副主任保育士や専門リーダーなどに、役職に応じた金額が上乗せされます。

 

対象役職と加算額は、下記のとおりです。

 

  • 副主任保育士・専門リーダー:月額4万円
  • 職務分野別リーダー:月額5,000円

 

参考:こども家庭庁|処遇改善等加算Ⅰ~Ⅲの一本化について

 

支給には、一定の経験年数や研修修了、正式な役職発令が必要です。

組織内での役割を明確にし、リーダー育成を促進する仕組みとなっています。

処遇改善等加算Ⅲ

処遇改善等加算Ⅲは、保育士の毎月の給与ベースを引き上げるために設けられた新しい加算です。

2022年度から導入され、経済状況の変化に対応しながら、保育士の定着を図ることを目的としています。

 

適用条件は、下記の3つです。

 

  • 月9,000円相当(約3%)以上の賃上げを実施すること
  • うち3分の2以上を基本給や毎月支給の手当で構成すること
  • 賃金改善計画書・実績報告書を提出すること

 

参考:こども家庭庁|処遇改善等加算Ⅰ~Ⅲの一本化について

 

この加算は、実質的に基本給の底上げにつながる特徴があります。

加算制度の違いと併用可否

処遇改善等加算のⅠ・Ⅱ・Ⅲは、それぞれ異なる視点から賃上げを支援する制度です。

制度上はこれらを同時に活用することが認められており、複合的な賃上げができます。

 

併用の一例を、下記に示しました。

 

  • 加算Ⅰ:勤続年数による基本給の上乗せ
  • 加算Ⅱ:リーダー職に手当を付与
  • 加算Ⅲ:全体のベースアップを実施

 

ただし、園側の計画書提出や制度要件の達成が必要なため、加算の実施状況は園によって異なります。

自園の導入状況を把握することが重要です。

手当支給には園の申請が必要

加算による手当は、国が自動的に支給するわけではありません。

園が国に申請を行うことで、支給が可能になります。

 

制度を利用するためには、詳細な書類の準備や研修の受講実績などが必要です。

申請に必要な準備は、下記のとおりです。

 

  • キャリアアップ研修の受講状況
  • 賃金体系・人事制度の整備
  • 賃金改善計画書の提出

 

このように、加算導入には園側の体制が整っていることが前提です。

保育士は、所属園の制度状況や申請の有無を確認しておきましょう。

処遇改善で新設された3つの役職

保育士の処遇改善等加算によって、主任や園長に次ぐ新たな役職が3つ新設されました。

経験年数が浅い保育士でも段階的にキャリアアップを目指せる仕組みとして、注目が集まっています。

 

ここでは、役職ごとの特徴を詳しく解説します。

 

  • 副主任保育士
  • 専門リーダー
  • 職務分野別リーダー
  • 役職に就くにはキャリアアップ研修の修了が必須

 

参考にしてください。

副主任保育士

副主任保育士は、主任の補佐として現場を支え、若手保育士の育成や職員間の調整に関わる役職です。

実質的には管理職に近い立場で、保護者対応を含めた幅広い業務を担います。

 

要件には、下記のような条件が設定されています。

 

  • 保育士経験7年以上
  • キャリアアップ研修(3分野以上+マネジメント)の修了
  • 職務分野別リーダー経験

 

月額4万円の加算が支給されることから、キャリアアップの大きなステップとして注目されている役職です。

専門リーダー

専門リーダーは、特定分野に強みを持つ保育士が、現場の指導役として活躍するポジションです。

専門性を活かしつつ、後輩の相談に乗るなど、現場全体の質を高める役割を果たします。

 

就任されるには、下記の条件を満たす必要があります。

 

  • 保育士経験7年以上
  • 職務分野別リーダーの経験
  • キャリアアップ研修4分野以上の修了

 

こちらも月額4万円の加算対象です。専門性を高めたい保育士に適しています。

職務分野別リーダー

職務分野別リーダーは、乳児保育・食育・障がい児保育など、特定の分野に特化して現場を支える役職です。

早期にキャリアアップしたい方には、登竜門のような位置づけといえるでしょう。

 

おもな要件は、下記のとおりです。

 

  • 保育士経験3年以上
  • 該当分野のキャリアアップ研修の修了
  • 園からの職務発令

 

月額5,000円の加算額ですが、キャリアの第一歩として実績を積むのに適したポジションです。

役職に就くにはキャリアアップ研修の修了が必須

副主任保育士・専門リーダー・職務分野別リーダーのいずれも、キャリアアップ研修の修了が必要です。

研修は8分野あり、内容や修了数は役職ごとに異なります。

 

研修は、下記の8分野に分かれています。

 

  • 乳児保育
  • 幼児教育
  • 障がい児保育
  • 食育・アレルギー
  • 保健衛生・安全対策
  • 保護者支援・子育て支援
  • 保育実践
  • マネジメント

 

参考:厚生労働省|保育士等(民間)のキャリアアップの仕組み・処遇改善のイメージ

 

各分野ともに、15時間以上の受講が必要です。

将来的な昇給やキャリアアップを見据えて、早めに計画的な受講を進めておきましょう。

保育士の給料が「上がらない」ケースに注意

処遇改善等加算や人件費改定によって、保育士の給与水準は引き上げられつつあります。

しかし「思ったより給料が増えていない」「手当が支給されていない」といった声も少なくありません。

 

ここでは、下記のように給与が上がらないおもなケースを解説します。

 

  • 加算制度を導入していない園も存在する
  • 自治体や園の裁量で支給内容が異なる
  • 勤務条件や研修未受講で対象外になる可能性もある

 

それぞれの要因について詳しく見ていきましょう。

加算制度を導入していない園も存在する

処遇改善等加算は、国が制度として整備しているものの、すべての保育園が自動的に導入しているわけではありません。

申請や制度設計への対応が難しい園では、加算自体が適用されていないことも。

 

とくに下記の点は、事前に確認しておきたい要素です。

 

  • 処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲを導入しているか
  • 加算対象者の選定方法や支給基準が整備されているか

 

求人票や園見学のタイミングで、こうした加算制度の導入状況を確認しておくことが重要です。

自治体や園の裁量で支給内容が異なる

処遇改善加算は国の制度ですが、具体的な支給内容や対象者の判断は、自治体や園の裁量に委ねられている部分が多くあります。

同じ経験年数や職務内容であっても、地域や園によって支給額が異なることも。

 

注意しておきたいのは、下記のような点です。

 

  • 自治体の配分ルールや予算状況
  • 園ごとの評価制度や選定基準
  • 支給される役職の人数制限や調整枠の有無

 

希望する働き方や賃金条件を満たせるかどうか、求人内容だけでなく園の運用体制まで含めて確認しましょう

勤務条件や研修未受講で対象外になる可能性もある

加算制度が導入されている園でも、保育士本人の働き方や資格要件によっては加算の対象外となる場合も。

とくに短時間勤務や、キャリアアップ研修の未修了者は注意が必要です。

 

対象外となりやすいケースの例は、下記のとおりです。

 

  • パートタイムや短時間勤務者
  • キャリアアップ研修を未受講のまま役職に就いている方
  • 要件を満たしていても園側が未発令の場合

 

制度の恩恵を受けるためには、自身の条件を見直しておく必要があります。

 

参考:こども家庭庁|処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)

今後の処遇改善と制度の見直し予定

保育士の待遇改善に向けた制度は、今後さらに見直しが進められています。

ここでは、注目すべき3つの動きを解説します。

 

  • 2025年から職員給与の報告とモデル賃金公表が義務化
  • 処遇改善等加算の簡素化・一本化の議論が進行中
  • 今後の法改正や財源確保による追加改善にも注目

 

それぞれチェックしてみましょう。

2025年から職員給与の報告とモデル賃金公表が義務化

2025年4月から、保育園において、職員給与や人員配置、収支状況などの情報を公的に報告・公表する制度が始まります。

とくに給与は「モデル賃金」という形で公表される予定です。

これによって、保育士の職場選びや制度改善に活用されると見られています。

 

具体的には、下記の情報が対象となる予定です。

 

  • 職員ごとのモデル賃金(平均額)
  • 園全体の人員配置状況
  • 事業収支の概要と使途内訳

 

こうした可視化により、施設間での差異や課題が明らかになり、処遇改善の実効性を高める一歩となるでしょう。

 

参考:こども家庭庁|令和7年度以降の処遇改善等加算について

処遇改善等加算の簡素化・一本化の議論が進行中

現在の処遇改善等加算Ⅰ〜Ⅲは制度が複雑で、保育園側の算定や報告の事務負担が大きいのが課題です。

そのため、2025年度を目途に、制度を一本化する方向で検討が進んでいます。

 

議論されている簡素化のポイントは、下記のとおりです。

 

  • 加算要件の統一
  • 配分ルールの明確化
  • 報告書類の簡素化

 

制度の再編によって公平性と運用効率の向上が期待されています。

一方、園には新たな人事戦略の見直しも求められる可能性があります。

 

参考:こども家庭庁|令和7年度以降の処遇改善等加算について

今後の法改正や財源確保による追加改善にも注目

処遇改善は、加算制度の見直しだけでは実現できません。

物価高騰や人手不足といった社会背景を受けて、政府による法改正や財源措置の継続も大きな焦点となります。

 

今後の施策で注目される点は、下記のとおりです。

 

  • 社会保障改革と連動した人的投資の拡充
  • 国や自治体による財源確保と予算措置
  • 働き方改革や業務効率化との連携

 

制度の変化に迅速に対応できるように、保育現場も柔軟な体制整備を進めておくことが重要です。

 

参考:こども家庭庁|令和7年度以降の処遇改善等加算について

まとめ:保育士としての価値を高めて、安定した収入を実現しよう

保育士の処遇改善が進む中で、自分自身のキャリアをどう築くかは重要なテーマです。

自分のスキルや志向に合った職場を選ぶことで、安定した収入とやりがいのある働き方が実現できます。

 

大阪の保育士求人なら、「保育のせかい」へお任せください。

現役の保育園経営者が監修するサービスで、保育士資格を持つキャリアアドバイザーが在籍しています。

 

現場を知る専門家による丁寧なサポートが受けられるため、自分に合った職場を見つけやすくなります。

SNSやLINEから気軽に相談できる体制が整っているので、忙しい方でも安心です。

 

保育士としての価値をさらに高めたい方、自分らしい働き方を実現したい方は、ぜひご活用ください。

 

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この記事の監修者

監修者の写真

森 大輔(Mori Daisuke)

保育のせかい 代表

《資格》

保育士、幼稚園教諭、訪問介護員

《経歴》

2017年 保育のせかい 創業。2021年 幼保連携型認定こども園を開園するとともに、運営法人として、社会福祉法人の理事長に就任。その他 学校法人の理事・株式会社の取締役を兼任中。

>>プロフィールはこちら

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