社会人生活が順風満帆で、1つの会社で定年まで続けられる人は全員ではありません。
転職市場が活発化している背景があるということは、転職者が増えている事実があります。
働き出したら、稼ぐ金額によって加入の有無は変わってきますが、多くの人が雇用保険に加入しているものです。
雇用保険を当てにして、仕事を続けている人は少ないですが、仕事を辞めた後に受給資格を得られる、失業手当について理解を深めておくのは大切です。
私達が加入している社会保険は、労働者を守り負担を軽減するものです。
万が一に備えて、加入しておくべき公的保険になります。
今回は、失業保険は何年働いたら貰えるのかや、辞め方の違いや何回でも受給可能かなどについてお伝えしていきます。
Contents
失業保険は何年働いたら貰える?
失業保険を受け取るためには、雇用保険の被保険者となる日数が一定以上必要です。
自己都合退職の場合は離職日以前の2年間に、12ヶ月をこえた加入スパンが必要となっています。
1年以上働いていれば受け取る資格が得られます。
会社都合退職や特定理由離職者の場合は、過去1年間に6ヶ月以上の被保険者になる日数があれば受給資格を得られるなど、辞め方によって違いがあるので注意が必要です。
自己都合退職や、会社側の都合によって辞める条件を満たしている場合、ハローワークでの手続き後に可能です。
自分本位の都合がある退職と職場側の都合で辞めるのも、基本手当の受給は何年も働く必要はありませんが、会社側の都合による辞め方は雇用保険の加入の日にちが短くて済みます。
失業保険の辞め方の違いによる受給について
失業保険の辞め方の違いによる受給についてお伝えしていきます。
自己都合退職
自己都合退職の場合、基本手当を受け取るためには、受け取れない日数が決められています。
自分本位の事情での辞め方で、転職や結婚、出産など、労働者自身の意思で退職するケースです。
退職後7日間の待機期間があり、その後2ヶ月~3ヶ月は給付がされない時期となります。
この期間中は受給することができません。
2025年4月からは1ヶ月の給付制限期間に、短縮されることになっているのをご存知でしょうか。
最短で貰えるケースでは、待機期間と合わせても約1か月半で給付が可能になる計算です。
離職に関しての状況で上記の日数の短縮は、変わってきますので誰もが、対象となるわけではないので注意しましょう。
給付日数は雇用保険の加入期間によって異なり最大で150日です。
自己都合退職で貰うのは、職場側の都合によって退職するよりも実際に受給が開始されるまで時間がかかるので、生活費に苦しまないように注意しましょう。
会社都合退職
会社都合退職の場合、受給条件が緩和されます。
給付日数が自己都合よりも長く設定されており、年齢や被保険者となる期間によって最大で330日間受け取り可能となっています。
7日間の待機期間のみで給付制限はありません。
職場を辞める日以前の1年間で、半年間をこえて雇用保険加入期間があれば受給資格が得られます。
会社側の都合による退職には、倒産や解雇、雇い止めなどのケースがあります。
・病気やケガ
・妊娠や出産
・育児
・家族の介護
上記の特定の理由による退職も、会社都合退職と同様の扱いになるケースがあります。
失業保険は何回でも受給可能か?
条件を満たせば何回でも受給することができますので、受給回数の制限はありません。
一度、基本手当を貰うと、加入日数がリセットされるので注意が必要です。
再度受給するには新たに一定期間働く必要があります。
自己都合退職の場合は12ヶ月をこえて、職場側の都合によって辞める場合、半年をこえる被保険者のスパンが必要です。
例えば、5年間勤務した会社を退職して受給した後、次の会社で半年勤務して退職した場合、雇用保険の加入期間が6カ月しかないため、一身上の都合による退職では受給資格を得られません。
再度、受給するためには、新しく心機一転して職場で12カ月間をこえる、加入期間が必要となります。
1年以内に再就職した場合は、前職の加入の日数を引き継ぐことができるため、短期間で退職した場合でも、前職の加入期間と合算して受給資格を得られる可能性があります。
失業保険は何年働いたら給付日数が最長?
失業保険の給付日数は、何年働いたら伸びるという単純な計算では導き出せません。
年齢や加入スパン、退職理由によって違いがあるからです。
一般的には、被保険者期間が長いほど給付される日にちも長くなります。
例えば、被保険者となる時間が20年間をこえてある場合、求職者が受け取れる給付の日数は一番長くて330日です。
最長の給付日数を得るためには、長期間働き続けることが重要です。
一身上の都合による退職の場合、一番長い給付の日にちは150日となります。
長期間働き続けることで、長い期間の給付を受けられる可能性が高くなるので、給付日数が長い方が良い人はコツコツと長くかけるようにしましょう。
失業保険に関連する記事はこちら⇒失業保険は保育士にも適用される?再就職手当の活用もおすすめ
失業保険は一度受給すると次は何年働いたら再度貰える?
失業保険を一度受給した後、再度受給するためには、新たに受給資格を得る必要があります。
何年働いたら再度貰えるのかと言いますと、一身上の都合によって職場を退職する場合は、最短で1年間働けば再度受給する資格を得られます。
自己都合退職の場合は給付制限が、設けられている日数があることに注意が必要です。
会社都合退職の場合は、仕事を辞めた日からさかのぼって1年間に、半年間以上の雇用保険加入期間があれば受給資格が得られます。
最短で半年間働けば再度、基本手当を受給できる可能性があるでしょう。
長期の給付日数を得るために、できるだけ長く勤務することをおすすめします。
1年以内に再就職した場合は前職の加入期間を引き継げるため、キャリアプランを立てる際にはこの点も考慮に入れると良いでしょう。
失業保険を受給中に何年も働いたら不正受給になる?
悪い考えをする人のなかには、失業手当を受け取りながら、働いてもバレないだろうと考える人もいます。
短期間だけの労働であれば、もしかしたらバレない可能性はありますが、そもそも失業手当を受給中に勝手に働くのは禁止されています。
何年も働いたら不正受給になるというわけでもなく、働き出した初日で不正をしていると判断されてしまうでしょう。
隠れて仕事をしていたら、どこにバレるのかと言いますとハローワークです。
不正受給が成功しても、心の中は穏やかではいられなくなったり、今後、癖がついて何度も繰り返してしまう可能性もあります。
安易な考えで、不正受給になるような行動は絶対に止めましょう。
転職を控えている求職者は、転職活動にも悪影響を及ぼしますし、ハローワーク側からの印象も悪くなってしまいます。
不正受給していることが発覚してしまうと、一定期間支給停止になったり、返納やペナルティを余儀なくされることになるので、最初から悪さはしない方が良いです。
まとめ
労働者が働けなくなった時の救済措置制度として、失業保険があります。
失業手当を受け取るためには、雇用保険に加入しなければいけません。
個々の状況に合わせて、失業手当の受給条件は違いがあるので、対象となる人は最寄りのハローワークで相談しましょう。
加入条件を満たせば、定期的に何度も受給は可能です。
職場の辞め方によっても、受給条件は変わってくるので、理解を深めておくことが大切です。
この記事の監修は
保育のせかい 代表 森 大輔
2017年 保育のせかい 創業。保育士資格・訪問介護員資格を保有。2021年 幼保連携型認定こども園を開園するとともに、運営法人として、社会福祉法人の理事長に就任。
その他 学校法人の理事・株式会社の取締役を兼任中。
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