社会的に終身雇用制度が崩壊している現在では、転職する人も多くなってきています。
転職するためには今の職場を退職する必要がでてきますよね。
失業したら収入がストップしてしまうので、失業中に金銭的に困らないように雇用保険に加入しておくことは大切です。
失業手当の受給は自己都合退職と会社都合退職の2パターンがあります。
自己都合退職は一身上の都合により自分の意思で職場を辞めることです。
職場を退職しようと考える人のなかには、自己都合退職者になった場合に失業保険がすぐに給付されるのか気になる人もいるのではないでしょうか。
今回は、失業保険は自己都合退職ですぐもらうのは可能なのかや、パワハラや病気でもOKかなどについてお伝えしていきます。
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失業保険は自己都合退職ですぐもらうのは可能?
結論から言いますと、失業保険は自己都合による離職ですぐもらうことはできません。
失業保険を自己都合退職でもらうためには「7日間の待機期間+給付制限の2ヶ月」の間、待たなければいけません。
2カ月以上もの期間、失業手当を貰えないのはある程度の貯金が無い求職者にとっては心の余裕を保ちにくいはずです。
失業手当が気になる人によって給付のタイミングの許容範囲は、違いがあるので遅くはないと思う人もいるかもしれませんが少数派でしょう。
しかも、失業保険の給付は自己都合退職者と会社都合退職者の両方とも自分で、ハローワークに行って申請手続きをする必要が求められます。
失業保険の目的は、ビジネスパーソンの退職後の生活を一時的に支えて、新たな職場を見つけるまでの間に経済的な不安を軽減させるものです。
ただし、自己都合退職でも例外として「特定理由離職者」の対象者であれば、失業手当の給付のタイミングが早くなりますが基本的にはすぐもらうのは無理です。
失業保険は自己都合退職で待機期間を除外してすぐもらうのは可能?
失業手当を貰うためには、自己都合によって職場を辞めたのであれば7日間の待機期間が設けられているので待たなければいけません。
待機期間は会社都合退職の場合も同じ7日間が設定されています。
会社都合の場合は給付制限が設けられていないので、結果的に自己都合による退職よりも早く失業保険を給付してもらうことが可能です。
雇用保険に加入していて失業保険の給付要件を満たしたうえで、自ら職場を辞める予定の人や失業状態の人のなかには、待機期間を除外できる方法を模索する人もいるでしょう。
何か待機期間を除外できる裏ワザがあるのでは、と考える人もいるのではないでしょうか。
残念ながら現在の法律では、一身上の都合で会社を退職する場合は待機期間を除外することはできません。
これは特定理由離職者であっても同じです。
失業保険は自己都合退職で待機期間を除外して、すぐもらうのは不可能です。
失業保険はパワハラが原因で自己都合退職はすぐもらうのは不可
パワーハラスメント行為が原因での自己都合退職の場合は、すぐに失業保険を受け取ることは通常不可能です。
ただし、パワハラ行為が特定理由離職者に該当するほどの重大なものであればまた変わってきます。
職場で肉体的あるいは精神的に傷つけられた人は、給付制限が関係なしで失業手当を受け取れる場合があります。
例えば、上司や同僚からのハラスメントなどにより退職せざるを得ない状況になった時に、労働基準監督署に駆け込んで相談するなどです。
そのためには自分を守るために、一身上の都合による自己都合退職を選ばないことが重要です。
会社都合退職者や、特定理由離職者として職場を辞められるように、きちんと職場でのパワーハラスメント行為が原因になる証拠を証明できるようにする必要があります。
失業保険は病気が原因で自己都合退職はすぐもらうのは不可
病気が原因での自己都合退職もパワハラと同じで、普通は失業手当の受給ですぐもらうのは難しいです。
ただし、病気を患ったのは職場の労働環境がとても悪いなど、きちんと職場側に非があることを証明できるのであれば、特定理由離職者としての資格を得られる可能性があります。
雇用保険に加入しているビジネスパーソンは、自分の都合だけで病気になったからと職場側に退職を申し出ても、失業中に失業保険の給付は基本的には認められません。
会社を辞める前に病院で診察を受けて、職場に報告しなければ自己都合退職者が病気の場合の失業保険の給付は認められにくいです。
病状によっては病状証明書などの提出が必要になることがあります。
失業保険は自己都合退職で申請手続きせずにすぐもらう方法はある?
失業保険は自己都合退職で、申請手続きせずにすぐもらう方法はあるのか気になる人もいるでしょう。
前職で雇用保険に加入していて要件を満たした加入期間は大前提になります。
そのうえで、失業保険は自己都合退職と会社都合退職のどちらのケースであっても申請手続きせずにすぐもらう方法はありません。
つまりビジネスパーソンは職場を辞めてから、自動的に失業手当を貰えるようにはならないということです。
ハローワークに行って、失業保険の申請手続きをする必要があります。
失業保険には申請の期限があり、その期限を過ぎると受け取れなくなるので申請手続きの期限にも注意が必要です。
失業保険の申請期限は2年以内です。
詳しく言いますと会社を辞めた日の翌日から1年間、短期雇用特例被保険者は職場を辞めた日の翌日から6ヶ月となっています。
ただし、手続きを忘れた場合は退職した前日から、2年間の時効期限内であれば遡って申請も可能です。
失業保険を自己都合退職ですぐもらう方法
失業保険を自己都合退職ですぐもらう方法を紹介していきます。
職業訓練を活用する
職業訓練を受講することは、失業保険の給付制限の日数を短縮や免除される1つの方法です。
訓練を受けることで求職者は新たなスキルを身につけて、再就職の可能性を高めることができます。
訓練中は失業保険に含まれる訓練手当が支給されることもあります。
特定理由離職者の対象者になる
自己都合による退職の例外ケースとなる、特定理由離職者に認定されると給付制限を除外できて定期的に失業手当を受け取ることが可能です。
特定理由離職者の対象者になるには、きちんとした理由が求められるので自分の都合だけで辞める場合は当てはまりません。
会社の倒産や解雇、病気やケガ、パワーハラスメント行為やセクシャルハラスメント行為などで退職の原因が認められる必要があります。
国が検討する給付制限の緩和措置の実施まで待つ
国が検討する給付制限の緩和措置が実施される場合、それまで待つことでより早く失業保険を受け取れる可能性が高くなります。
現在、日本では政府が失業保険の給付制限の日数に関して緩和を検討中です。
失業保険の給付制限の日にちの緩和措置は、まだまだ実施には時間がかかりますから定期的にインターネットなどで最新情報をチェックするようにしましょう。
まとめ
自己都合退職をして失業保険をもらうためには、待機期間7日+2ヶ月の給付制限を待つ必要があります。
自己都合退職者でも特定理由離職者の対象者であれば、給付制限を除外できるのでその分、失業手当をすぐもらうことは可能です。
ただし、自己都合退職と会社都合退職のどちらも前職で、要件を満たした雇用保険の加入が必要になります。
雇用保険の加入者で必要な要件を満たしていなければ、失業保険の受給対象者にはならないので注意が必要です。
自己都合退職後の失業手当は個々によって内容が異なりますから、最寄りのハローワークで相談したり聞いたりするのがベストです。
わからない人は失敗しないためにも、離職前にハローワークに行き相談することをおすすめします。
この記事の監修は
保育のせかい 代表 森 大輔
2017年 保育のせかい 創業。保育士資格・訪問介護員資格を保有。2021年 幼保連携型認定こども園を開園するとともに、運営法人として、社会福祉法人の理事長に就任。
その他 学校法人の理事・株式会社の取締役を兼任中。
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