失業手当は求職者が安定した生活を送りつつ1日でも早く再就職するための支援として給付されるものです。
制度上の正式名称は基本手当ですが、一般的には失業手当や失業保険と呼ばれています。
ビジネスパーソンや求職者のなかには、失業手当について理解を深めたい人もいるのではないでしょうか。
失業手当や雇用保険の理解を深めることは重要です。
今回は、失業手当を貰うための雇用保険の加入条件・期間についてや、企業と労働者の違いと必要書類などについてお伝えしていきます。
Contents
失業手当を貰うための雇用保険の加入条件とは?
失業手当を貰うためには、離職前の段階で働いた職場で雇用保険に加入する必要があります。
ただ雇用保険に入れば良いというものではなく、加入条件があります。
1週間の労働時間が20時間以上
労働者は職場で1週間の労働時間が20時間以上でなければ、雇用保険に加入していても失業手当の対象者と認められません。
例えば、フルタイムで働くビジネスパーソンであれば、半分以上の時間を働くことになります。
1週間の労働時間が20時間以上の条件は、雇用保険の対象者になるための最低限の労働時間とされています。
フルタイム勤務者だけに限らず、アルバイトなど非正規労働者も上記の条件を満たしていれば、雇用保険に加入する必要があるのです。
働き始めてから最低31日間の雇用継続の見込みがある
失業手当を貰うための雇用保険の加入条件として、働く期間が30日未満ですと対象外となってしまいます。
ビジネスパーソンは、働き始めてから最低31日間の雇用継続の見込みがあることが雇用保険の条件に必要です。
最低31日間の雇用継続と合わせて、以降も引き続き雇用されることも雇用保険の加入条件として重要です。
ただし、あくまでも雇用保険の加入条件になるので、最低31日間の雇用継続をクリアできても失業手当の条件は満たしていないため、受給の対象者とはなりません。
学生ではない
専門学生・高校生・大学生などの学生は、基本的には雇用保険の対象外となっています。
ただし、対象外になるのは日中に勉学に励む学生だけです。
定時制や夜間に学校へ通っている人は、雇用保険の加入対象になる可能性があるでしょう。
学生でアルバイトなどで働きたい人は、勉強に支障をきたさないように注意しながら、働く職場で雇用保険に入れるのか確認してから仕事をするようにしましょう。
失業手当を貰うための雇用保険の加入条件は二重加入できる?
失業手当を受けるための雇用保険には、特定の加入条件があります。
基本的に、雇用保険は一箇所のみでの加入が可能で二重加入はできません。
雇用保険への加入は1つの職場でのみ認められていますから、ダブルワークをしている場合や、労働時間を合算して20時間以上働く場合でも2つの職場を合わせて雇用保険の加入は原則不可となっています。
ただし、高年齢者を対象にして限定的な特例は設けられており、改正雇用保険法で下記の3つの条件をクリアできたら二重加入がOKとなるケースもあります。
・2つ以上の職場で雇用される65歳以上の高齢者
・複数の職場でそれぞれ所定労働時間が5時間以上20時間未満
・複数の職場で働いた場合で所定労働時間の合計が20時間以上
上記のように、65歳以上の高齢者で改正雇用法の特例の要件を満たしている人は、3つの職場以上に雇用される場合は、2つだけ働く職場を選んで雇用保険の加入手続きを行います。
特例で雇用保険に加入するには労働者が、ハローワークに行って申請手続きをしなければいけません。
不正をして二重加入するのは、いずれバレてしまう恐れがあるので止めたほうが良いでしょう。
失業手当を貰うための雇用保険の加入条件が途中変更されるケース
失業手当を貰うための雇用保険の加入条件が、途中変更されるケースをお伝えしていきます。
雇用形態の変更
例えば、雇用形態が正社員からパートタイムや契約社員などに変更した場合に、雇用保険の加入に影響を及ぼす可能性があります。
ビジネスパーソンが正社員からパートタイムや契約社員などに切り替えた時に、働き方が変わって所定労働時間が20時間未満になる場合もあるでしょう。
その場合は、雇用保険の加入条件が途中変更されることになり、対象外になってしまうので注意が必要です。
就業条件の変更
就業条件の変更があった場合も雇用保険の加入条件を、満たすことができなくなるケースがあります。
例えば、所定労働時間の増減や勤務地の変更などです。
ビジネスパーソンの所定労働時間が20時間以上から20時間未満に減少した場合、雇用保険の適用から外れることがあります。
労働者は雇用保険を途中変更したり加入条件が変わったりした際は、ハローワークに行き相談しながら適切な申請手続きを行うことが大切です。
失業手当を貰うための雇用保険の加入条件は会社によって違う?
基本的には、どこの職場であっても雇用保険の加入条件は同じです。
・「学生ではない」
・「1週間の労働時間が20時間以上」
・「働き始めてから最低31日間の雇用継続の見込みがある」
などの要件を満たす必要がありますし、継続的な雇用が期待できなければいけません。
求職者が雇用保険の加入を気にして、どこの職場が失業手当を貰いやすいのか検討しても意味がありません。
ビジネスパーソンが気にすべきことは、働く職場で失業保険の受給資格の対象者になるために長く働けるのかを考えなければいけません。
長期的に継続して仕事を続けることができるのかが重要なのです。
失業手当はあくまでも失業時の救済措置になるので、失業手当を貰うことを目的に働くのはあまりおすすめしません。
失業するとすぐに次の勤務先が見つかるとは限りませんし、失業状態が長引けば生活が困窮する恐れがあるからです。
失業手当を貰うための雇用保険で企業と労働者の加入条件の違いを解説
失業手当を受けるための雇用保険に加入する際、労働者と企業の加入条件には下記のような違いがあります。
・1週間の労働時間が20時間以上
・働き始めてから最低31日間の雇用継続の見込みがある章
・労働者を雇用する際に雇用保険料の支払い能力がある
雇用保険料は労働者だけが負担するものではなく、ビジネスパーソンの賃金に基づいて計算され、職場と労働者が半分ずつ負担します。
ビジネスパーソンが職場で働きながら勝手に、雇用保険に加入したり企業側が労働者に相談せずに進めたりはできません。
労働者と企業の双方が雇用保険の加入について、きちんと話し合い理解してもらう必要があります。
失業手当を貰うための雇用保険で企業の加入条件
企業は雇用保険に加入することで、従業員に対して失業手当の給付を可能にします。
失業手当を貰うための雇用保険で企業の加入条件は、上記でお伝えしたように「雇用保険が適用可能な会社として登録されている必要がある」、「労働者を雇用する際に雇用保険料の支払い能力がある」ことが必須です。
ただし、企業が雇用保険料を支払っていても、労働者が失業手当を貰うために必要な加入期間を満たしたり、不正をしたりしないなど労働者側が守るべき注意点があります。
必ずしも働くビジネスパーソンは、職場で雇用保険に入れても失業手当を受給できるとは限らないのです。
きちんと失業手当を受給できるように、必要な要件を満たさなければいけません。
失業手当を貰うための雇用保険の加入期間とは?
ビジネスパーソンが失業手当を受け取るためには、雇用保険に加入していることが必要です。
そのうえで、加入期間にも気を付けなければいけません。
具体的には離職日以前の2年間で、通算で12ヶ月以上の雇用保険に加入している必要があります。
例えば、労働者が2年間で数ヶ月だけしか雇用保険に入っていなければ、失業手当の受給対象者とはなりません。
会社都合退職者や特定理由離職者の場合は、加入期間が6ヶ月以上あれば受給資格を得られます。
雇用保険の加入期間は、複数の雇用先があった場合でも退職日以前の2年間を合算することが可能です。
合算したい職場の退職と入社の期間が1年以上空いている場合は、合算が認められないので注意が必要です。
加入期間がリセットされるケースがある
雇用保険は加入期間がリセットされるケースがあります。
例えば、雇用保険に加入しているビジネスパーソンが、一定期間働いていない場合や、自己都合で退職した場合などです。
雇用保険の給付資格を維持するために必要な、条件を満たしていないと判断されるためです。
雇用保険の加入期間がリセットされるのは、失業した際に影響を及ぼしてしまいます。
再度、雇用保険の給付資格を得るためには、新たに必要な加入期間を満たさなければいけなくなるので注意が必要です。
ハローワークで確認できる
労働者の雇用保険の加入期間の詳細や、リセットされる要件などが気になる人もいるでしょう。
自分でわからなければ、ハローワークに行って職員に相談したり確認したりできるので諦める必要はありません。
ハローワークは求職者の味方ですので、失業手当や雇用保険に関してわからないことがあったら職員を頼りましょう。
失業手当を貰うための雇用保険加入の必要書類
企業側が初めて従業員に対して雇用保険の加入者になってもらう場合は、下記の必要書類を揃えなければいけません。
そのうえで、ハローワークや各都道府県の労働局あるいは、所轄の労働基準監督署に提出が求められます。
・労働保険関係成立届
・労働保険概算保険料申告書
・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険被保険者資格取得届
労働者側は失業時に自分からハローワークに行って、失業手当の給付の申請手続きを行う必要があります。
失業手当の給付の申請手続きを行うためには、必要書類や物を揃えてハローワークで提出するようにします。
職場を退職したら自動的に失業手当を受給できるだろうと思っても、受け取れないので注意が必要です。
どのような書類や物を揃えれば良いのかは、下記を参考にしてください。
・離職票
・雇用保険の被保険者証
・本人名義の預貯金通帳やキャッシュカード
・縦3.0cm×横2.4cmの写真
・個人ナンバーが確認できるもの
上記の必要書類や物を準備して、ハローワークで忘れずに申請手続きを行うようにしましょう。
失業手当を貰うための雇用保険に加入は有料?
失業手当を受けるための雇用保険への加入は、日本で義務付けられているものです。
そのため、職場に雇用されている労働者全員が対象となります。
雇用保険に加入していると、失業した際に安定した生活を送りつつ、お金の面で精神的なプレッシャーや負担の軽減に繋がり新たな仕事を見つけやすくなります。
失業手当を貰うための雇用保険に加入は有料となり、労働者と企業の双方が雇用保険料を負担することになるのです。
具体的には、労働者の給与から一定の割合が天引きされ、職場側もまた別途保険料を支払う必要があります。
失業手当を受給するためには、離職前2年間に合算して12ヶ月以上の雇用保険の加入期間が必要です。
また、退職理由や年齢、加入期間などによって、失業保険を受給できる給付日数や金額に違いがあるため労働者全員が同じというわけではありません。
当然ながら雇用保険に加入していない労働者は、失業手当を受けることはできません。
雇用保険への加入は、労働者にとって重要なセーフティーネットの1つと言えるでしょう。
失業時にはハローワークで職業相談や職業紹介などのサポートを受けられますので、職員と相談しながら新たに職探しができます。
まとめ
労働者が失業時に失業手当を受け取るためには、雇用保険に加入したうえで要件を満たしている必要があります。
雇用保険の加入は労働者と企業のどちらともの理解が必要になるため、誤解をうまないためにも双方できちんと話し合って加入するようにしましょう。
職場を退職したビジネスパーソンは、自分から動かなければ失業手当を受給することはできません。
自動的に失業保険は給付されることはないので注意が必要です。
雇用保険は失業中の生活を支え、再就職を促進するため重要なものなのでしっかりと理解を深めることが大切です。
この記事の監修は
保育のせかい 代表 森 大輔
2017年 保育のせかい 創業。保育士資格・訪問介護員資格を保有。2021年 幼保連携型認定こども園を開園するとともに、運営法人として、社会福祉法人の理事長に就任。
その他 学校法人の理事・株式会社の取締役を兼任中。
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