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2024.04.22

保育士以外で幼保特例制度の活用は幼稚園の先生も有効?条件や取得期間を解説

保育業界で働きたい人、あるいはすでに保育業務に従事している人のなかには、保育士資格と幼稚園教諭免許状の両方に興味関心がある人も一定数います。

どちらの資格も取得していると、保育現場で働く際の幅が広がりますよね。

例えば、保育士の求人にはなかなか受からないけれど、幼稚園の先生の求人には適性があったというケースも起こり得ます。

実は幼保特例制度を上手く利用することで、保育士資格あるいは幼稚園教諭免許状を効率良く取得できるのをご存知でしょうか。

幼稚園教諭免許状を取得しているけれど、保育士資格も興味がある人は幼保特例制度は利用できるのか気になる人もいるはずです。

今回は、保育士以外で幼保特例制度の活用は幼稚園の先生も有効なのかや、複数の職場経験もOKなのかと、条件や取得期間・期限などについてお伝えしていきます。

保育士以外で幼保特例制度の活用は幼稚園の先生も有効?

幼保特例制度というのは、保育士または幼稚園教諭免許状の資格を持つ人が、もう一方の資格を取得するための特例措置です。

保育業界は人手不足が慢性化していますので、国が救済措置を実施して保育現場で働く人材の増加を図っているのですね。

具体的には、保育と教育の一体化を目指す認定こども園の設立に伴って幼保特例制度が作られています。

保育士以外で幼保特例制度の活用は幼稚園の先生も有効です。

特例制度を有効利用できると、保育士試験あるいは幼稚園教諭免許状の資格取得までの日数の短縮が可能となります。

保育士資格と幼稚園教諭免許状の両方の資格を所持していると、幼保連携型認定こども園で働くことができます。

保育士や幼稚園の先生が活用する幼保特例制度は複数の職場経験もOK?

保育士や幼稚園の先生によっては、複数の職場経験があったり今後、今のところと掛け持ちして働きたい人もいるでしょう。

幼保特例制度は、複数の職場経験があっても活用できるのか気になるのではないでしょうか。

結論を言いますと、複数の職場での経験を合算しても実務経験と認められるため、要件を満たしていれば幼保特例制度を活用できます。

保育士と幼稚園の先生は、3年以上かつ4320時間以上を働いた実績を証明できれば、保育士資格や幼稚園教諭免許状を取得可能です。

複数の職場で働いた期間も要件を満たしていれば、合算できるのはとても助かりますよね。

幼保特例制度を利用できる期限はあるので注意が必要ですが、保育士や幼稚園教諭としてのキャリアをさらに充実させたい人にとって、大きなチャンスとなる制度でしょう。

ただし、保育士資格や幼稚園教諭免許状を取得する前に、保育現場で働いた期間は幼保特例制度を活用するのであれば、対象外となるので気をつけましょう。

保育士や幼稚園の先生が活用する幼保特例制度の条件

保育士や幼稚園の先生が活用する、幼保特例制度の条件をお伝えしていきます。

保育士

保育士が特例制度を利用するためには、下記の条件が必要になります。

・保育士資格を持っている
・対象施設で3年以上かつ4320時間以上の実務の実績がある
・特定の科目を修得して必要な単位を取得する。

基本的には、保育士の職業には3年特例・幼保2年特例があります。

3年特例

保育士養成校で特例教科目8単位を修得済みの場合、保育士試験の科目が全て免除されるという特徴があります。

対象施設である、保育所・公立の認可外保育施設・幼稚園・認定こども園などにおいて、3年以上かつ4320時間以上の実務の実績を証明する必要があります。

幼保2年特例

保育士養成校で6単位を修得済みの場合は、幼保2年特例によって保育士試験の科目の全て免除が可能です。

ただし、保育士が幼保2年特例を活用するには、3年特例の要件と合わせて幼保連携型認定こども園で働いた経験が必要です。

労働時間は2年以上かつ2880時間以上の人が対象者となります。

幼稚園教諭

幼稚園教諭が幼保特例制度を利用するためには、下記の条件が必要になります。

・幼稚園教諭免許状を取得していて対象施設で、3年以上かつ4320時間以上の実務の実績がある
・特例教科目(4科目)において8単位を履修修了すること

都道府県のWebサイトなどで、対象施設が掲載されている場合があるのでチェックしてみてください。

申請する時は対象施設が発行する実務証明書の添付が、必要なため忘れないようにしましょう。

保育士や幼稚園の先生が活用する幼保特例制度の取得期間

保育士や幼稚園の先生が活用する、幼保特例制度の取得期間をお伝えしていきます。

保育士

幼保特例制度の取得期間は5年間の予定でしたが、その後2025年3月まで10年間に延長されました。

この期間内に必要な単位を取得して、申請を行うことで、もう一方の資格を貰うことが可能です。

現在は、保育士が幼稚園教諭免許状を取得するための特例制度の申請期限は令和7年3月31日までです。

幼稚園教諭免許状を早く取得したいと思っていても、期限までに全ての要件を満たして申請が受理される必要があります。

幼稚園教諭

幼稚園教諭が保育士資格を取得する特例制度は、2025年度末まで延長されています。

保育士試験の受験免除の申請期間は2025年の試験までとなっています。

ただし、2025年3月までに実務経験と学習を終えていることが条件です。

保育士や幼稚園の先生が活用する幼保特例制度の期限に注意

保育士や幼稚園の先生が活用する幼保特例制度についてお伝えしてきましたが、申請には期限があるので注意が必要です。

どちらも2025年内までとなっています。

ただし、幼保特例制度の期限に間に合うと思っていても、上記で述べた要件を満たしていなければ活用できません。

幼保特例制度を活用できる保育士や幼稚園の先生は、キャリアアップを図ったり、より幅広い分野で活躍できたりすることが可能になるので積極的にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

幼稚園教諭としての経験を生かしつつ保育士の資格を取得する、またはその逆も可能になります。

保育業務の幅が広がると、子どもたちに対するより質の高い教育と保育の提供ができるはずです。

保育士や幼稚園の先生が活用する幼保特例制度は期限延長する?

保育士や幼稚園教諭が数年後に特例制度を申請したいと思っていても、その時にはすでに期限が終わっているので活用できない可能性があります。

人によっては数年後に気付く人もいるでしょう。

現在、保育業務に従事している人で、興味を持っているのでチャレンジしようと思っている人は、要件を満たしているならば早めに対応した方が良いです。

期限が延長すれば何の問題もないのでゆっくりと考えることができますが、今のところは期限が伸びるという話は進んでいません。

将来的に特例制度が延長される可能性はあるかもしれませんが、確実ではないので後悔しないためには早め早めの行動が大切です。

まとめ

幼稚園の先生でも幼保特例制度を活用することができます。

ただし、要件を満たす必要があるので注意しなければいけません。

特例制度に気付いて学習や実務経験の時間が足りない人でも、申請期限までに間に合うのであればチャレンジできるでしょう。

間に合わなかったり対象者ではなかったりする人は、期限が延長されることで道が開ける可能性もあるので、定期的に最新情報をチェックしてみてください。

自身の保育のキャリアの向上や、職業の選択肢の幅を広げるために活用できる人は取り組んでみてはいかがでしょうか。

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