令和6年4月より、保育士を採用する側の保育園等を対象とした「保育士特定登録取消者管理システム」(わいせつ保育士データベース)の運用が始まりました。
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保育士特定登録取消者管理システムとは?
児童への不適切な行為(わいせつなど)で保育士の登録を取り消された者に対して、データベース化して、そういった者を管理するためのシステムです。
情報は40年間保管されます。
児童福祉法の一部が改正され、保育士を採用する施設は、このデータベースを参照して活用することが義務化されました。
どういった人が「特定登録取消者」の対象になるのか
○「特定登録取消者」とは
改正法第18条の20の4(国は以下の者についてのデータベースを整備する。)
① 児童生徒性暴力等を行ったことにより保育士の登録を取り消された者。(1号)
② 上記以外の者で、保育士登録を取り消された※もののうち、保育士登録を受けた日以後の行為※が
児童生徒性暴力等に該当していたと判明した者。(2号)
※法施行前の取消や、法施行前の行為も含む。
つまり、幼児・児童に対するわいせつ行為等で保育士登録を取り消された者が該当します。
データベースに登録されるのはどのような情報なのか
氏※取消時の登録簿の氏と異なる場合はその氏も併せて対象。
⇒保育士資格の取り消しを受けた者の登録簿情報(以下登録簿)の氏
⇒登録簿の氏の「フリガナ」
・名※取消時の登録簿の氏と異なる場合はその氏も併せて対象。
⇒登録簿の名
⇒登録簿の名の「フリガナ」
・生年月日
・登録番号
・登録簿の保育士登録日
・登録簿の都道府県名
・取消年月日⇒保育士登録の取消年月日
・取消事由 ⇒改正法第18条の19第1項の各号の該当の有無
1号-改正法第18条の5各号(禁錮刑等)
2号-虚偽不正による保育士登録があった場合、
3号-児童生徒性暴力等を行ったと認められる場合
・児童生徒性暴力等に関する情報⇒「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」第2
条第3項各号の行為
実際に使ってみた
まずは、「こども家庭庁の保育士特定登録取消者管理システム」にログインします。
※このシステムは、保育事業者でなければ利用することはできません。
次に、個人情報を入力する箇所があります。
ここで入力が必須な事項は、氏名・生年月日です。
残念ながら、氏名と生年月日が分からなければ、取消者は見ることができないようになっています。(2003年から2024年4月1日の約20年の間に子どもへの性暴力やわいせつ行為で資格の登録を取り消された保育士は97人に上ります)
(個人的には、性犯罪という重罪を犯した者に対して、ここまでの保護をする必要はないと考えます)
本制度のこれから
制度開始直後は色々と手探りなことが続くのが世の常です。今後、アメリカ方式のようなより厳格な情報公開や、更なる児童の保護のため更に本制度が改善されていくことを望みます。
この記事の監修は
保育のせかい 代表 森 大輔
2017年 保育のせかい 創業。保育士資格・訪問介護員資格を保有。2021年 幼保連携型認定こども園を開園するとともに、運営法人として、社会福祉法人の理事長に就任。
その他 学校法人の理事・株式会社の取締役を兼任中。
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