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2024.03.24

失業手当の必要書類とは?申請期限や手続きの流れをわかりやすく解説

失業手当を受給するためには、失業状態を証明するために必要書類を揃え、前職で雇用保険の要件を満たしたうえでハローワークに申請手続きが必要です。

一度も職場を辞めた経験がないビジネスパーソンが退職する場合は、失業保険の受給は初めてになりますからわからないことだらけでしょう。

退職者のなかには、失業すれば自動的に失業手当を受け取れると思っている人もいるかもしれません。

失業手当は退職した後に、待っていても受け取れるお金ではないので、ハローワークに行く必要があります。

失業手当を受け取るための必要書類や物を離職後は用意して、早めにハローワークで申請手続きを行うようにしましょう。

今回は、失業手当の必要書類や申請期限と手続きの流れや、離職票が届かない場合の対処法と不正受給はNGなことなどについてわかりやすく解説していきます。

失業手当の必要書類とは?

失業手当を失業状態の人が受け取るためには、雇用保険に入っていることが前提です。

雇用保険に加入し要件を満たしている人が、ハローワークで申請手続きを行い必要書類や、物を提出することで失業保険の受給資格が得られます。

失業手当の必要書類は下記を準備するようにしてください。

・離職票
・雇用保険の被保険者証

上記の必要書類以外にも、下記の物が必要になるので失業手当を受給したい求職者は忘れずに用意してください。

・本人名義の預貯金通帳やキャッシュカード
・縦3.0cm×横2.4cmの写真
・個人ナンバーが確認できるもの

雇用保険の被保険者証は、本人が雇用保険にきちんと加入していることを証明する書類です。

職場を退職する前に、雇用保険の被保険者証が自宅にあるのか確認しておきましょう。

離職票は勤め先を退職した時に貰う書類で、今まで働いていた職場を退職した証明になる書類です。

退職者はハローワークで失業保険の申請手続きをするために、上記でお伝えした必要な書類や物を揃えてください。

失業手当の認定日にも必要書類がある

ハローワークで失業手当の申請手続きが済んだら、それだけで失業手当が受給できるわけではないので注意が必要です。

定期的に求職活動を行い失業手当の認定日に、必ずハローワークに行き失業認定を受ける手続きをしなければいけません。

ハローワークで初めに失業手当の申請手続きをしたら、1~3週間後に雇用保険受給説明会が実施されているので参加する必要があります。

雇用保険受給説明会が終わって、第1回目の失業認定日についてハローワークの職員から伝えられるので、よく説明を聞いてください。

そして、失業認定日にハローワークに行き、失業認定を受ける手続きを定期的にしなければいけません。

失業手当の認定日には、失業認定申告書・雇用保険受給資格者証などの必要書類と、印鑑を揃えて持って行く必要があります。

失業手当を延長する際の必要書類もある

退職者によっては、次の勤め先を見つけたいと思っていても、すぐに求職活動できない人もいます。

求職活動をスムーズにできない求職者は、ハローワークで失業保険の申請手続きを行ったとしても、すぐに仕事を探せる状態ではありません。

失業手当の受給は基本的には、離職日の翌日から1年間ですが、要件を満たした場合のみ実は延長申請ができます。

ただし、失業手当を延長する際は下記の必要な書類や物を揃えなければいけません。

・ 受給期間延長申請書
・ 離職票
・ 印鑑
・ 雇用保険受給資格者証
・ 延長しなければいけない理由を証明する書類

そして、失業手当の延長は要件を満たしていれば下記の給付で受給日数の延長ができます。

個別延長給付

自然災害が原因で失業状態になった場合に、要件を満たしていれば所定給付日数が延長されるが、定年退職者や自己都合退職者は対象外になります。

訓練延長給付

公共職業訓練を受講した場合に、要件を満たしていれば失業手当を満額受け取った後でも、一定期間まで延長して給付が可能です。

全国延長給付

日本全国で失業状態の人が、一定の基準を下回った際に90日を限度に給付日数が延長されます。

広域延長給付

たくさんの失業状態の人がいる地域で、要件を満たしていれば90日を限度に給付日数が延長されます。

地域延長給付

働ける可能性がない会社が地域にあり、就職が困難な失業者が60日を限度に給付日数が延長されます。

失業手当の必要書類の申請期限はいつまで?

離職者は失業手当を早く受け取りたいのであれば、すぐにハローワークで失業保険の申請手続きを行わないと、いつまで経っても支給開始にはなりません。

失業手当の必要書類の提出で、最大3年間の受給期間の延長が認められるのですが、退職して30日以上働けないケースに適用されます。

勘違いされやすいこととして、失業手当の受給期間の延長は所定給付日数が増えるわけではないです。

例えば、離職日の翌日から受給期間の延長期限ギリギリまで何も行動せずにいて、慌てて延長期限が終わる数日前に失業保険の延長申請をすると、失業手当がほとんど貰えない状況になります。

そのため、失業手当の必要書類を揃えて受給期間の延長申請の恩恵を、全く受けられなくなってしまうので早め早めの行動が大切です。

自己都合退職者はハローワークで、失業手当の申請手続きをすると待機期間7日間+給付制限2ヶ月間は、待ちの状態になるので受給できません。

会社都合退職者は、待機期間7日間を経過すれば失業手当の支給がスタートになるので、受給条件は自己都合退職よりも優遇されていると言えます。

ただし、自己都合退職と会社都合退職のどちらのケースでも、失業手当の延長申請を期限ギリギリにしてしまうと、本来であれば受給できるお金が貰えなくなってしまうので注意が必要です。

失業手当の必要書類の手続きの流れ

失業手当の必要書類の手続きの流れをお伝えしていきます。

職場で退職手続きをする

ハローワークで失業者が失業手当を受給するために、前職で退職手続きを行う必要があります。

内容は退職する際に雇用保険・健康保険・厚生年金・税金などの手続きが必要になるので、職場ですみやかに離職の手続きをしてもらいましょう。

失業保険の支給は、退職する職場から雇用保険被保険者資格喪失届と、離職票をハローワークに提出してもらわなければいけません。

退職者のなかには職場を辞めることを面と向かって伝えづらいと思って、なかなか言い出せない人もいます。

もし退職の報告を職場に言いづらい人は、退職代行サービスを利用することで代わりに退職のやり取りを会社と行ってくれるので利用してみてはいかがでしょうか。

退職代行サービスの利用は、費用はかかりますがスムーズに退職まで導いてくれるので、精神的にも大きな負担をかけることなく進められます。

ハローワークで受給申請を行う

前職の職場から失業者は離職票を受け取ったら、ハローワークに行って失業手当の受給申請手続きを行います。

初めてハローワークで求職活動する際は、求職者は求職の申込みをする必要があるので、失業手当の申請手続きと合わせて行いましょう。

ハローワークで失業保険の申請手続きは、離職票だけで持って行っても足りません。

必要な書類や物は下記を揃えるようにしてください。

・離職票
・本人確認できる物(運転免許証やマイナンバーカードなど)
・雇用保険の被保険者証
・本人名義の預貯金通帳やキャッシュカード
・縦3.0cm×横2.4cmの写真
・個人ナンバーが確認できるもの

上記の必要書類や持ち物を準備しなければいけないので、ハローワークへ行く途中に落とさないように注意が必要です。

クリアファイルやカバンの中に収納して、失くさないようにハローワークに持って行くようにしてください。

雇用保険受給者初回説明会へ参加する

失業者はハローワークで失業保険の申請手続きをしたら、次に雇用保険受給者初回説明会に参加して失業手当の仕組みについて学びます。

雇用保険受給者初回説明会への出席は、失業手当の支給対象者は必ず行かなければ受給資格を得ることができません。

難しそうな内容を言われるかもと不安な求職者も多いのではないでしょうか。

雇用保険受給者初回説明会では、職員が丁寧に説明をしてくれるので心配はしなくて大丈夫です。

雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を、雇用保険受給者初回説明会で渡されるので、失業認定日に持っていく流れになります。

失業認定に定期的に行く

失業認定日になったら、雇用保険受給者初回説明会で貰った雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を、ハローワークに持っていきます。

失業認定申告書には、求職活動の実績を記入することになります。

失業認定日は1日だけではなく、定期的に設定されているので求職者は初回の失業認定日以外にも、何度かハローワークへ足を運ぶ必要があるので忘れずに行くようにしてください。

注意したいのが、自己都合退職者は7日間の待機期間が終わるとすぐに、2ヶ月間の給付制限があるので、初回の失業認定日後には失業手当の支給がされません。

会社都合退職者は、初回の失業認定日が過ぎて失業手当の支給開始になります。

失業保険が給付される

定期的に失業認定日にハローワークへ行き、求職活動の実績を報告し問題がなければ求職者に失業保険が給付されます。

失業手当は直接手渡しではなく、振込してもらう必要があるので預金口座通帳か、キャッシュカードをハローワークに持って行き手続きをしてもらってください。

以上が失業手当の必要書類の手続きの流れになります。

失業手当の必要書類で離職票が届かない場合の対処法はある?

失業手当の必要書類で離職票が、届かない場合の対処法はあるのかお伝えしていきます。

前職の職場に電話する

基本的には離職票は10日以内に、ハローワークに提出が求められています。

退職者のなかには、なかなか前職の職場から離職票が届かないケースもあるようです。

前職の勤め先から、離職票が届かないのであればハローワークへ行き事情を説明した方が良いです。

そして、ハローワーク側から職場に電話をかけてもらえないか相談してみましょう。

離職票の送付の猶予措置をお願いする

離職者やハローワーク側から、前職の職場に離職票を送ってもらうように伝えても、届く見込みがない場合もあるでしょう。

離職票をハローワークへ提出しないと、他の必要書類だけ手元にあっても、失業手当の受給資格を得ることができません。

どうしても離職票が届かない場合は緊急手段として、離職票の送付の猶予措置をハローワークにお願いすることができます。

失業手当をトラブルなく貰うには必要書類を揃えよう

失業状態の求職者は、前職の職場を辞めたら失業手当を貰うために、早めに必要書類や持って行く物を揃えるようにすることが大切です。

前職の職場から離職票がスムーズに届かなかったり、求職者がどのような書類や物をハローワークに持って行けば良いのかわからなかったりすると、求職活動に支障をきたす恐れがあります。

失業保険の受給トラブルを避けるためには、きちんと必要書類や持って行く物を理解して揃えてから、ハローワークへ行くようにしましょう。

失業手当の必要書類を揃えても不正受給はNG

失業者は失業手当の必要書類を揃えてハローワークに提出しても、不正受給をしてしまうと何倍もの金額を払う羽目になります。

不正受給になってしまうケースは、失業手当を貰えないのに虚偽の申告をしたり、給付期間中に隠れて働いていたりなどです。

せっかく失業手当を受け取るために、必要書類を揃えてハローワークに提出しても、不正受給をすると支給停止となり、貰ったお金も返還しなければいけません。

魔が差してしまったと後から言っても、通用しないので不正受給は絶対にしないようにしましょう。

 

 

まとめ

退職者は失業状態になったら、失業手当を貰うために必要な書類や物をハローワークへ持って行く必要があります。

離職したらすぐに、自分からハローワークへ足を運ばなければ失業保険の申請手続きは進みません。

要件を満たしていれば、失業手当の延長申請が認められる場合もあります。

ケースバイケースで色々な延長給付があるので、上記でお伝えした内容を参考にしてみてください。

 


この記事の監修は

保育のせかい 代表 森 大輔

2017年 保育のせかい 創業。保育士資格・訪問介護員資格を保有。2021年 幼保連携型認定こども園を開園するとともに、運営法人として、社会福祉法人の理事長に就任。

その他 学校法人の理事・株式会社の取締役を兼任中。

>>プロフィールはこちら

 

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