職場を退職する時に言い出し辛いと感じる人は、多いのではないでしょうか。
ビジネスパーソンによっては、退職の意志を伝えることに強い抵抗を感じたり、面倒くさかったりして何も言わずにバックレる人もいます。
バックレる行為はとても非常識なことです。
職場を辞める時は、きちんと退職届や退職願を提出することが望ましいでしょう。
ただし、実際に職場を退職する状況にならないと、退職の仕方を意識する人は少ないです。
退職届と退職願の使い分けや理解を深めた方が円満退職に繫がるため、万が一に備えて把握しておきましょう。
今回は、退職届と退職願、辞表との違いや両方必要なのかと、退職前の有給消化などについて解説していきます。
Contents
退職届とは?
一般的には職場を辞めると決めたら、まずは退職願を直属の上司に渡して、了承してもらってから退職届を作り再度、上司に提出する流れです。
このことから、退職届の方が退職願よりも強い意思表示になります。
退職届を職場に提出すると、強い引き止めや断られてもビジネスパーソンは辞めることが可能です。
退職届を職場に提出することで正式に労働契約の解除ができます。
法律的には労働者が退職の意思を職場側に伝えれば、最低2週間経過したら辞められる権利を得られるので、早く退職したいビジネスパーソンは、早めに退職届を提出するようにしましょう。
退職願とは?
退職願は退職届ほど強い退職の意思表示ができるわけではないため、ビジネスパーソンが一方的に辞めるという流れにはなりません。
職場の同意あるいは承諾を得てから退職するというものです。
つまり、労働者と雇用先の双方の合意が必要になります。
できる限り円満退職を目指したいビジネスパーソンは、退職願を提出することが望ましいでしょう。
労働者と雇用先のどちらとも、退職に理解があれば退職日を決めたり引き継ぎしたりなどが円滑に進みます。
退職願と退職届の両方を職場に提出することで、退職者はより強く退職の意思のアピールに繋がります。
退職届と退職願の違いとは?
退職届と退職願の大きな違いとしては、提出した後に撤回できるか否かがあります。
退職届は職場側の社長や責任者が受理すれば、その後は基本的に退職の意思を撤回できません。
一方で退職願は職場側の社長や、責任者が承諾するまでの期間であれば撤回可能です。
そして、上記でお伝えした通り退職届は労働者が一方的に退職の意思を雇用先に伝えるものですが、退職願は職場側と労働者側の双方が辞めることに関して納得しているという違いがあります。
ビジネスパーソンによっては、どちらも提出せずにある日突然、職場をバックレる人もいますが言語道断です。
バックレたら雇用保険に加入していた場合、きちんと職場とやり取りしなければ失業しても離職票や必要書類が本人の手に渡らなくなる可能性があるので注意が必要です。
ハローワークで失業手当の受給ができないなど、金銭的にもったいない思いをするでしょう。
お世話になった職場を辞めるのであれば、迷惑をかけて退職するのは良くないので、立つ鳥跡を濁さずを意識するべきです。
勤続年数が長いビジネスパーソンほど、辞める時に今まで職場にお世話になったことへの、感謝の気持ちが大きいのではないでしょうか。
退職するビジネスパーソンは、退職届と退職願の違いを理解して円満退職を目指してみてください。
退職届と退職願は両方必要なの?
退職について理解を深めたいビジネスパーソンのなかには、退職届と退職願は両方必要なのか気になる人もいるのではないでしょうか。
結論から言いますと、退職願は退職の意思表示を明確に職場側へ、伝えられれば提出する必要がありません。
退職するビジネスパーソンで、退職届だけを職場に提出する人もたくさんいます。
退職届だけ職場に提出するのは、失礼な行為なのではと悩む必要もないのですが、退職の意思を強く表したり円満退職を目指したりするのであれば両方提出した方が良いでしょう。
いきなり退職届を提出したり、退職願のみで職場を辞めたりはしてはいけません。
退職者の退職理由や職場環境は様々です。
退職届と退職願の違いを把握したら、ケースバイケースによって使い分けたり、辞めるタイミングなどを見極めたりしてから提出することが大切です。
円満退職を目指すのであれば、退職願を早めに直属の上司や社長へ提出して、辞めることを認めて貰ってから、退職届を渡した方が良いでしょう。
雇用先によっては、就業規則に退職に関する規定がされている場合もあるため、よく確認することが大事です。
退職届と退職願は辞表とは違いがある?
ビジネスパーソンの退職のやり方に関して、もう1つ退職届と似ている書類に辞表があります。
辞表の提出が求められるケースは、職場で役職のポジションに就いている者や公務員などです。
役職者であれば、職場を辞める際に退職届けの代わりに辞表を提出します。
職場で重要な業務を任されることになるのが役職者なので、退職する際は引き継ぎをする後任を決めたり、引き継ぎする人の教育が終わるまで働いたりするなどしましょう。
できる限り仕事で迷惑をかけないようにするべきです。
そのため、役職のポジションに就いている者が職場を辞める時は、退職の意思を最低2ヶ月前に伝えて辞表を提出した方が良いでしょう。
退職届と退職願は辞表と違いがあることをお伝えしましたが、役職者ではなく一般の会社員であれば、辞表を活用する機会はありません。
辞表も職場によっては、就業規則で提出する日にちなど、退職に関する規定がされている場合もあるため注意が必要です。
退職届と退職願の違いを理解して退職前の有給消化を有効利用しよう
職場を退職するビジネスパーソンは、退職届と退職願の違いを理解することも大切ですが、同時に有給消化を賢く使いましょう。
有給休暇の有無は、退職者によって違いがあるので全く消化できない人もいるはずです。
有給休暇が使えないビジネスパーソンは仕方がありませんが、有効利用できる人は迷わず使うべきです。
基本的に、例えば正社員雇用されていたビジネスパーソンであれば、6ヶ月間で10日間の有給が付与されます。
有給休暇は消化しない限り年々、増えていくものですが上限が20日となるので注意が必要です。
ビジネスパーソンによっては、職場の雰囲気や居心地を悪くしたくないと考えて、有給消化するのを躊躇する人もいるかもしれません。
しかしながら、有給休暇の取得は法律的に労働者に与えられた権利です。
職場側が一方的に有給消化を認めないと言ってきても通用しません。
有給が使えるビジネスパーソンは、退職届と退職願の違いを理解して、退職前の有給消化を有効利用するようにしましょう。
まとめ
退職願は退職の意思を伝えて、職場の上司や社長に承諾してもらい労働者と職場側の合意が必要な書類です。
退職届は退職願よりもさらに、強い退職の意思を表すことができる書類で労働者が提出すると、職場側が受け取った際に退職が認められます。
退職願と退職届は明確な違いがありますが、トラブルを避けるためにはケースバイケースやタイミング、状況に応じて使い分けをすることが大切です。
退職届と退職願を書く時は、ポジティブな退職理由を記入するようにした方が円満退職に繋がりやすいです。
口頭で職場の上司や社長に退職の意思を伝える時にも、ポジティブな内容を伝えた方が円満退職に繫がるので意識しましょう。
この記事の監修は
保育のせかい 代表 森 大輔
2017年 保育のせかい 創業。保育士資格・訪問介護員資格を保有。2021年 幼保連携型認定こども園を開園するとともに、運営法人として、社会福祉法人の理事長に就任。
その他 学校法人の理事・株式会社の取締役を兼任中。
「役に立った!」と思ったらいいね!してね(^-^)