社会的に転職市場は活発化しているので、ビジネスパーソンが1つの会社で定年まで勤めるのは、当たり前の世の中ではなくなりました。
正社員以外の雇用形態で仕事をするビジネスパーソンも増えています。
働き方の多様化によって、ワークライフバランスも取りやすくなっているでしょう。
仕事を退職すると失業状態になるので、雇用保険に加入していた人は要件を満たしていれば、失業手当を受給できます。
すぐに失業保険を貰えるのではなく、待機期間中は受け取れません。
自己都合退職や会社都合退職によっても変わってくるので注意が必要です。
今回は、失業手当の待機期間中の再就職は、失業保険か再就職手当のどっちを貰えるのかや、自己都合退職と会社都合退職との違いについてと転職活動の大切さなどについて解説していきます。
Contents
失業手当は待機期間中に再就職すると失業保険で貰える?
職場を退職した求職者は、失業手当の受給資格を得るためにまずハローワークで申請手続きが必要です。
ハローワークで失業保険の申請手続きをしたら、7日間の待機期間が設けられています。
待機期間は自己都合退職と会社都合退職のどちらとも、7日間というのは変わりません。
なぜ待機期間が設けられているのかと言いますと、ハローワーク側は求職者の待機期間中に事実確認や本人確認などを行う必要があるからです。
本当に求職者は、前の勤め先で雇用保険に加入歴があるのかや、失業手当の対象者になるのかなど不正受給になってないのかの確認作業を行うわけです。
では、失業手当は待機期間に再就職すると貰えるのか気になる、ビジネスパーソンもいるのではないでしょうか。
現在の法律では、求職者が待機期間中に再就職すると失業手当は、受給できないような仕組みになっています。
失業手当の待機期間中に再就職で再就職手当は貰える?
求職者が受け取れる手当として、再就職手当というものがあります。
再就職手当は文字通り、求職者が失業中に要件を満たして再就職に成功すると貰える手当です。
失業保険の申請手続きをハローワークで、行った後の待機期間中に再就職しても再就職手当を貰えません。
再就職手当は、基本手当の受給資格が決まっている必要があるので、失業手当の申請手続きとはまた別に行わなければいけません。
さらに、失業認定を受けた求職者で、支給される基本手当の残りの日にちが、所定給付日数の3分の1以上が必要です。
失業保険の待機期間が無事に終わって、問題無ければ雇用保険受給者初回説明会にも参加してから、再就職をするタイミングで受給できるようになっています。
失業保険に関連する記事はこちら⇒失業手当をもらうには自己都合と会社都合で違う?何回も受給OKか解説
失業手当の待機期間終了後の再就職で失業保険と再就職手当の両方貰える?
基本的に失業状態の求職者は、前職で雇用保険に要件を満たした加入歴が無ければ、失業手当の受給資格がありません。
そして、再就職手当と失業手当はそれぞれ申請手続きが必要ですし、受け取れる条件に下記のような違いがあります。
・失業手当=前の職場で雇用保険の加入歴があり、ハローワークで申請手続きを行い、次の雇用先が決まるまでの間に受給できるもの
・再就職手当=ハローワークで申請手続きを行い、雇用保険受給者初回説明会に参加して再就職先が決まって勤め始めるタイミングで受給できるもの
失業手当と再就職手当は、上記のような違いがあります。
また、失業手当の待機期間終了後の再就職で、失業保険と再就職手当の両方を受給できる可能性があります。
受給条件としては、失業保険が支給される基本手当の残りの日にちが、所定給付日数の3分の1以上残っている時に再就職手当が受け取れる仕組みです。
失業手当の待機期間は自己都合退職と会社都合退職で違う
失業手当の待機期間は、自己都合退職と会社都合退職で違うのか解説します。
自己都合退職の待機期間
求職者が不正受給を行わないのかハローワーク側で、色々と確認する必要があるために待機期間は設けられていますが、自己都合退職の場合は7日間です。
自己都合退職者は、一般的な自己都合退職者と特定離職者に分かれています。
特定理由離職者とは、自ら望まない正当な理由がある際に認められ、一般的な自己都合退職よりも失業保険の給付日数が延長されます。
特定理由離職者に該当するためには、下記のような理由の証明が必要になります。
・出産や子育てに専念する必要があり離職した人
・体力の衰えなど、身体やメンタルの不調の理由によって離職した人
・通勤のことで諸事情が色々あり離職した人
・家族や身内の介護など家庭の事情があり退職した人
・企業整備で人員整理等に伴う退職勧奨などに手を挙げて離職した人
・有期労働契約の更新を希望したが、認められず離職した人
・配偶者や扶養親族と別居生活を続けることが困難になり離職した人
会社都合退職の待機期間
会社都合退職の場合の待機期間も7日間となっています。
つまり、失業手当の待機期間は自己都合退職と会社都合退職のどちらとも同じ日数です。
会社都合退職は、別の言い方では特定受給資格者とされています。
失業保険の給付日数や給付制限に関して、自己都合退職するよりも様々な緩和措置が取られているので、優遇されていると言えるでしょう。
失業保険に関連する記事はこちら⇒失業手当は自己都合と会社都合で給付期間が違う?一度貰うと受給不可?
失業手当は待機期間終了後の受給金額・時期は自己都合と会社都合で違う
失業手当は待機期間終了後の受給金額・時期は、自己都合と会社都合で違うのか解説します。
自己都合退職の受給金額・時期
失業保険の受給金額や受け取れる時期は、自己都合退職と会社都合退職では違いがあります。
基本的に、どちらとも雇用保険への加入歴の長さが給付日数に関係しています。
自己都合退職者の失業手当を受け取れる時期は、90日~150日間の幅があり受給金額は求職者ごとの年齢・雇用保険に加入している長さ、退職前の給料などによって異なるのです。
会社都合退職の受給金額・時期
会社都合退職者の失業手当を受け取れる時期は、90日~330日の幅があり受給金額は求職者ごとの年齢・雇用保険に加入している長さ、退職前の給料などによって違いがあります。
自己都合退職と会社都合退職のどちらとも、失業手当の受給金額は「給付日数×基本手当日額」となり、下記のような計算式で出されます。
・基本手当日額 =賃金日額(離職前の6ヶ月の賃金合計÷180)×給付率(50~80%)
失業手当の待機期間中から転職活動することも考えよう
前職で雇用保険に加入していて、受給の要件を満たしている求職者は失業手当や、再就職手当を受け取れる可能性がありますが、いずれにしても一時的なお金です。
失業状態が長期化すると、給料がストップすることになるので生活が困窮する恐れがあります。
できれば、失業手当や再就職手当だけを当てにするのではなく、待機期間中から転職活動を進めることも考えた方が良いでしょう。
効率良く転職活動をするためには、転職エージェントの活用がおすすめです。
転職支援のプロが、求職者と一緒に協力して次の転職先を探してくれるので、自分1人だけで転職活動するよりも負担を大きく減らすことができます。
まとめ
失業手当の待機期間は、自己都合退職と会社都合退職のどちらも7日間で同じ日数です。
ただし、受け取れる受給金額や受給時期は違いがあるので注意が必要です。
求職者はすぐに次の希望する転職先に、雇用されるとは限りません。
前職を退職する前にある程度、貯金をしたり、失業手当の待機期間中に早めの転職活動を行ったりすることをおすすめします。
この記事の監修は
保育のせかい 代表 森 大輔
2017年 保育のせかい 創業。保育士資格・訪問介護員資格を保有。2021年 幼保連携型認定こども園を開園するとともに、運営法人として、社会福祉法人の理事長に就任。
その他 学校法人の理事・株式会社の取締役を兼任中。
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