保育士の職業は女性が多く活躍しています。
長い間、仕事をしていると結婚したり妊娠したりする女性もいるでしょう。
子どもができたら、出産や育児が必要になるので長期的な休みが必要になります。
もし、職場で人手が足りなくて忙しかったり、人間関係があまり良くなかったりすると育休・産休を申し出ても休みが取り辛いですよね。
これから保育士を目指す人や、すでに働いていて育休・産休を取得できるのか気になる人もいるのではないでしょうか。
今回は、保育士の産休・育休制度は全ての職場にあるのかや、いつから取得可能かと給料事情や産休は取得するけれど育休をとらない人も多いことなどについて解説していきます。
Contents
保育士の産休制度は全ての職場にある?
子どもの身の回りの世話や健康促進が得意な保育士ですが、仕事は肉体的かつ精神的にハードになるため、自分が妊娠や育児をする生活環境になると両立が難しい人もいるはずです。
結論から言いますと、保育士の産休制度は全ての職場で使えるわけではありません。
例えば、常に人手不足に陥っている保育園や保育施設では、産休を取得した保育士がいると貴重な戦力が抜けることになるため、もっと手が回らなくなる恐れがあります。
結婚や妊娠した保育士が、産休・育休を取得することなく職場を退職してしまうケースもあるでしょう。
そのような労働環境であれば、なかなか産休を取得したいと伝えるのが難しいといった声もあります。
保育士の育休制度は全ての職場にある?
子どもを出産したら、赤ちゃんは親の手助けがなくては生きていけませんから、しばらくは子育てに専念する必要があります。
育児休暇は社会人の福祉に関する法律で決められているのですが、正社員など長期雇用の人が優遇されやすい傾向があります。
そのため、育休制度の活用は雇用形態が関係するのと、職場によって取得できるできないが分かれるでしょう。
家族で子育てに専念できる人がいる場合、保育士で育児休暇が必要ないケースでは取得ができない仕組みになっています。
産休・育休制度は、職場によってケースバイケースで取得できるのかできないのかが分かれるので、全ての保育園や保育施設が活用できるとは限らないと言えます。
子どもがいる保育士は産休・育休や子育て支援制度がある職場がベスト
現状は全ての保育園や保育施設で、産休・育休制度が整っているわけではないため、保育士として働きたい人は職場選びが大切です。
すでに保育士の仕事をしている人は、今の職場で先輩や同僚が産休・育休を取得している実績があるのかや、勤め先のホームページ、求人票などがあれば確認してみるのが良いでしょう。
子どもを産む予定がある、子育てをする予定がある保育士は産休・育休や子育て支援制度がある職場がベストです。
今の職場で産休・育休を取得して、長期休暇が取り辛い状況の保育士は、思い切って産休・育休や子育て支援制度や福利厚生が充実しているところに転職をするのもありです。
自分の子育てと保育士の仕事を、無理して両立しようとするとやがて体を壊してしまう恐れもあります。
保育士の仕事は、肉体的にも精神的にも大変な面がありますから、体を壊してからでは後悔することになるので、早め早めに行動することが大切です。
保育士の産休はいつから取得可能かを解説
保育士の産休はいつから取得可能かを解説していきます。
産休取得の要件
保育士は産休を取得したいと思ったら、産前休業と産後休業の2パターンがあることを頭に入れておいてください。
必ずしも子どもを産んだ後に、産休を取得しなければいけないというわけではなく、産前休暇を使える職場であれば、出産する前の状態からでも休業できるのです。
労働基準法によって産休制度は決められているので、取得するために特別な要件が何か必要というわけではありません。
ですので、正社員以外でも派遣社員、アルバイト、パート労働者、契約社員など非正規社員も含まれていますが、取得しやすさは長期雇用者が優遇されやすいです。
自分の子どもの育児のことを考える必要がある保育士は、色々な働き方が選択できるのでプライベートと仕事のワークライフバランスを調整しやすいと言えます。
産休取得のタイミング
保育士として働いている方は、産休を取得したいタイミングは個々によって様々です。
一人一人、生活環境や働き方が違うので自分に合ったタイミングで産休を取得するようにしましょう。
産休取得のタイミングとしておすすめなのが、子どもの出産予定日が判明したらすぐに申請すると良いです。
産休により長期休暇になってしまうと、職場は貴重な戦力が抜けて人手が足りなくなって負担が他の職員にかかるかもしれません。
申請は特にいつまでにしなければならないという期限は、決められていませんが早め早めに行動するように心掛けていたほうが職場に迷惑をかけずに済みます。
産休の期間
産休を取得するにあたり、産前休業と産後休業の期間が分かれていますので把握しておくことが大切です。
産前休業の場合は、子どもを産む予定日の42日前から申請して取得ができます。
お腹の中に子どもがいる状態で、保育士の仕事を続けるのは母子ともに身体に負担がかかります。
出産する約6週間前から産前休業の取得が可能ですので、身体をいたわりながら負担かかりすぎないようにしましょう。
産後休業の場合は、子どもを出産して8週間経過するまでと定められています。
出産したら6週間はきちんと産休を取得することが決められています。
その後の2週間は、本人が医師に復帰したい意思があることを伝えて、医師からも問題無いと認められた場合は仕事を再開することが可能です。
保育士の育休はいつから取得可能かを解説
保育士の育休はいつから取得可能かを解説していきます。
育休取得の要件
育休の取得は下記の要件を満たすことが求められます。
・日雇い労働者を除いた労働者
・子どもが1歳6ヶ月までの間に契約満了することが明らかでない
以前は、同じ職場の事業主に引き続き1年以上雇われることが育児休業の条件としてありましたが、現在では撤廃されています。
そのため、正社員以外でも派遣社員、アルバイト、パート労働者、契約社員など非正規社員も含まれていますが、取得しやすさは長期雇用者が優遇されやすいです。
しかしながら、非正規社員の場合は例えば、6ヶ月の雇用契約で自動更新をしている場合が必要など雇用条件次第では対象にならなくなるので注意が必要です。
育休取得のタイミング
育休を取得したい保育士は、休業をする予定日の1ヶ月前までに職場に伝えるようにしましょう。
急に職場で明日から育児休業を取得したいので、お願いしますと伝えても保育園や保育施設側では対応できません。
人手不足の職場でしたら、もしかしたら話し合いが必要になったり、うちでは対応が難しいと言われたりする恐れもあるでしょう。
それに申請は口頭で伝えるだけでは認めてもらえません。
きちんと書類などに書いて、育休の申請を職場にする必要があります。
職場の方達に迷惑をかけないためにも、時間に余裕をもって申請するようにしましょう。
保育士の仕事はチームワークが必要になってくるため、いきなり誰か1人でも長期離脱するようなことになってしまうと、その後に上手く連携が取れなくなって仕事が回らなくなる可能性もあります。
自分の子どもの育児に追われるのは仕方ありませんが、長期休暇を取得している間は職場では、他の職員に仕事の負担がさらにかかってくる恐れがあります。
後々、職場に復帰した時に人間関係が悪化したり、トラブルになったりしないためにも、早めに申請するようにしましょう。
育休の期間
子育て支援の一環として、産休だけではなく育休も取得できれば、より子育てに専念できる環境を整えられるので安心できますよね。
育休の期間は女性と男性の場合で少し違いがあるので注意が必要です。
女性が育休を活用する際は、産休が終わった翌日~育児のために子どもが1歳の誕生日を迎えるまでの間で、休業することができます。
一方、男性が育児休業をしたいのであれば、妻となる女性が出産した日から子どもが、1歳の誕生日を迎える前日まで申請した期間で休業することができます。
現在のところ、仕事を休める期間は子どもが1歳の誕生日を迎えるまでが原則となっていますが、人それぞれライフスタイルが違うので、なかには子どもの養育が難しくなる人もいるでしょう。
例えば、子どもがスムーズに保育園に受からなくて入園が見込めなかったり、身内の人に不幸があったりなどです。
そのような場合には、子どもが1歳6ヶ月まで休業できる期間を延長可能なケースがあります。
また、子どもが1歳6ヶ月を迎えても保育園に入園できない時には、2歳まで育休を延長できる措置も取られています。
産休は女性だけの特権になりますが、育休は男性と女性の両方が取得の対象者になるので、上手く活用すれば女性だけに子育ての負担がかからないようにすることもできるでしょう。
保育士の産休・育休中の給料事情を解説
職場を長期離脱することになる保育士が気になる内容として、産休・育休期間中の収入の不安がある人はたくさんいるのではないでしょうか。
産休・育休の期間中は職場に復帰して働くことができないので、その間、以前のように勤め先で自力で稼げません。
長期休暇を取得している間は、食費など生活費は必要になってくるため、どうしても金銭的な負担がかかってきます。
貯金がたくさんある夫婦でしたら、やりくりして職場に復帰するまで給料が貰えなくてもやっていけるかもしれません。
しかしながら、産休・育休を取得する保育士全員が金銭的な余裕があるとは限りません。
なかには、貯蓄が無いので産休・育休により収入がストップすると、危機的状況になってしまう家庭もあるはずです。
現在は、産休・育休は労働者の権利だと法律で決まっているので要件を満たせば、活用できるのですが給料がでるのかは職場によりけりになっています。
不安がある人は、保育園や保育施設の採用面接時や、職場で働きながら長期休暇を取得する前に、
給料は貰えるのか確認しておくことが大切です。
一般的に産休・育休期間中の給料は、日割りで計算して労働者に支給されるところが多いと言われています。
保育士で産休は取得するけれど育休をとらない人も多い
産休・育休制度の存在は知っているけれど、保育士のなかにはどちらも女性限定で男性には、関係が無いと思っている人もいるかもしれません。
産休は取得するけれど、育休を取得しない保育士も少なからずいます。
保育士の仕事は、チームワークを大切にしなければいけないので、自分が長期間抜けてしまったら他の職員に仕事の負担がかかるからあえて育休を取得しない男女もいます。
あるいは、男性は育休が取得できないと思い込んでいて、もったいないことをしている人もいるかもしれません。
女性だけの特権だから、子育てのために休みは取れないと思い育休を取らないで、保育士の仕事を頑張り続けているのは身体を休めるチャンスを逃すことに繋がります。
産休・育休は女性だけではなく、男性も取得できる子育て支援なので上手く活用できればしていきましょう。
給料が発生するのかは、勤め先によって違いがあるので安心できる環境を整えるためにも、早めに職場に確認を取るようにした方が良いです。
まとめ
保育士は産休・育休制度を活用することで、子育てに専念できるようになります。
意外と勘違いされやすいこととして、産休と育休は女性だけしか取得できないと思っている人は少なくありません。
産休に関しては女性だけしか取得できませんが、育休は男性でも申請して認められれば取ることができます。
必ず産休・育休制度が使えるのではなく、あくまで職場の考え方次第になるので注意しましょう。
産休・育休期間中は保育園や保育施設側が、給料を支払わなければいけないという義務はありません。
長期休暇を取得する時は、その間、収入はどうなるのか職場に相談して、きちんと不安を解消できてから休業するようにすることをおすすめします。
この記事の監修は
保育のせかい 代表 森 大輔
2017年 保育のせかい 創業。保育士資格・訪問介護員資格を保有。2021年 幼保連携型認定こども園を開園するとともに、運営法人として、社会福祉法人の理事長に就任。
その他 学校法人の理事・株式会社の取締役を兼任中。
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